○海津市立学校施設使用条例

平成17年3月28日

条例第74号

(目的)

第1条 この条例は、海津市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の校地、校舎及びその他の付属設備(以下「施設」という。)の目的外の使用に関し、別に法令に定めるもののほか、必要な事項を規定し、もって学校施設の正常な運営を図ることを目的とする。

(使用許可の制限)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可することができない。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 営利を目的とするもの又はこれに類するものと認めたとき。

(3) 公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。

(4) 危険又はき損の恐れがあると認めたとき。

(5) 学校管理上支障があると認めたとき。

(6) その他海津市教育委員会において適当でないと認めたとき。

(使用の許可)

第3条 施設の使用許可は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 教育委員会は、当該校長の意見を徴し、使用の許可を行うものとする。

(使用料)

第4条 学校施設を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、公益その他必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第6条 使用者は、使用者及び使用に伴う参集者の故意又は過失によって施設を毀損した場合は、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(運営協議会)

第7条 社会体育の普及並びに幼児、児童及び生徒の遊び場確保のため、学校の施設を市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し学校ごとに海津市立学校施設の開放に関する運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。

2 運営協議会は、学校施設の開放の運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 校長及び教諭

(2) スポーツ推進委員

(3) 体育振興会役員

(4) 社会教育推進員

(5) PTA役員

(6) 子供会育成委員

(7) スポーツ少年団指導員

(8) その他教育委員会が必要と認めた者

5 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理の委託)

第8条 学校施設の開放に係る施設の管理については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、教育委員会が指定するものに委託することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第35号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月22日条例第23号)

(施行規則)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の海津市立学校施設使用条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(1時間当たり)

学校名

区分

屋内運動場

屋外運動場

ミーティングルーム

特別教室

柔剣道場

テニスコート

卓球場

マルチルーム

使用料

夜間照明施設使用料

使用料

冷暖房使用料

海津市立高須小学校

全面

1,100円

1,100円


550円

550円






半面

550円










海津市立吉里小学校

全面

1,100円

1,100円

850円

550円

550円






半面

550円










海津市立東江小学校

全面

1,100円

1,100円

850円

550円

550円






半面

550円










海津市立大江小学校

全面

1,100円

1,100円

850円

550円

550円






半面

550円










海津市立西江小学校

全面

1,100円

1,100円

850円

550円

550円






半面

550円










海津市立今尾小学校

全面

1,100円

1,100円


550円







半面

550円










海津市立海西小学校

全面

550円

1,100円









海津市立石津小学校

全面

1,100円

1,100円

1,100円

550円

550円






半面

550円










海津市立城山小学校

全面

1,100円

1,100円









半面

550円










海津市立下多度小学校

全面

1,100円

1,100円









半面

550円










海津市立日新中学校

全面

1,100円

1,100円

1,100円





560円



半面

550円










海津市立平田中学校

全面

1,100円

1,100円




830円





半面

550円










1面当たり







330円




海津市立城南中学校

全面

1,100円

1,100円







560円

180円

半面

550円










1面当たり







330円




備考

1 市内に住所を有する者又は市内に在勤し、若しくは在学する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、30分以上1時間未満は1時間とし、30分未満は30分とする。この場合において、30分当たりの使用料は、1時間当たりの使用料の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

海津市立学校施設使用条例

平成17年3月28日 条例第74号

(令和4年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第74号
平成19年3月23日 条例第12号
平成20年3月24日 条例第8号
平成23年3月17日 条例第9号
平成23年12月16日 条例第24号
平成25年12月20日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第35号
平成28年9月20日 条例第34号
令和元年6月18日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第21号
令和4年9月22日 条例第23号
令和5年9月22日 条例第28号