○海津市立学校施設の開放に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定により、海津市における社会教育及び社会体育を振興するために学校施設を学校教育に支障のない範囲で一般市民の使用に供すること(以下「学校開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校施設)

第2条 この規則において「学校施設」とは、市立の小学校及び中学校の屋内運動場、教室、屋外運動場及びこれらに附属する施設、設備のうち海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育上支障がないと認めたものとする。

(管理責任)

第3条 学校施設の開放に関する管理事務は、教育委員会が行うものとする。

2 校長は、学校開放に伴う直接の責任は負わないものとする。

3 教育委員会は、学校施設の開放中の事故については、開放する施設の管理不十分によるもののほか、その責任を負わないものとする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 団体又はグループで行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するもの

(2) 一般開放 幼児及び児童・生徒の遊び場としての利用に供するもの及び一般市民の社会教育の用に供するもの

(学校施設の開放日時)

第5条 学校施設の開放する日時は、次のとおりとする。

(1) 平日 午後5時30分から午後9時30分まで

(2) 休業日 午前8時30分から午後9時30分まで

2 教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(使用対象者)

第6条 学校施設の開放を受け使用できる者は、海津市民で構成する社会教育及び社会体育関係団体で、かつ、当該団体の責任者は成人とする。

(使用許可の手続)

第7条 学校施設を使用しようとする者は、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)により使用前7日前までに校長を経由し、教育委員会に申し込み、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者には学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があると認めたとき。

(2) 個人的に使用し、公共の利益に反すると思われ公共的意義が著しく少ないとき。

(3) 公安又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。

(4) その他教育委員会において適当でないと認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 海津市立学校施設使用条例(平成17年海津市条例第74号)第5条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。ただし、夜間照明施設使用料及び冷暖房料は除く。

(1) 減額できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合。ただし、スポーツ少年団及び子ども会は除く。 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 広域で構成する社会教育団体、芸術文化団体及び社会福祉団体がその目的のために利用する場合 100分の30減額

 その他教育委員会が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒がその目的のために利用する場合

 その他教育委員会が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当し、使用料の全部又は一部の返還を受けようとする場合は、施設使用料返還申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに、利用の許可申請を撤回したとき。

(遵守義務)

第11条 使用者は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可された施設以外の施設、備品等を使用しないこと。

(2) 施設等をき損し、又は汚損しないこと。

(3) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(4) 危険又は不潔な物品を持ち込まないこと。

(5) 前各号のほか、教育委員会が指示する事項

2 教育委員会は、前項の規定に違反した場合は、その行為を止め、これに従わないときは施設から退去を命ずることができる。

(補則)

第12条 学校施設の使用者は、使用箇所以外の電灯は努めて点灯しないものとする。

第13条 使用責任者は使用後整とんをなし、火気後始末については特に注意を払い異状の有無に留意しなければならない。

第14条 この規則に定めるほか、徳義に違反する行為をしたときは、その後使用を承認しないことがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町立学校施設の開放に関する規則(昭和59年海津町教育委員会規則第1号)、平田町立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年平田町教育委員会規則第2号)又は南濃町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和57年南濃町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月20日教委規則第37号)

この規則は、平成17年5月20日から施行する。

(平成19年10月9日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年12月16日教委規則第12号)

この規則は、平成23年12月16日から施行する。

(平成28年11月18日教委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市立学校施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市立学校施設の開放に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

海津市立学校施設の開放に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第14号

(令和4年9月22日施行)