○海津市立小学校及び中学校の就学区域を定める規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者が就学すべき学校を指定する場合における指定の方法について定めるものとする。
(指定の方法)
第2条 就学予定者が就学すべき学校の指定は、就学予定者の保護者の住所地により行うこととし、別表のとおりとする。
(特別)
第3条 特別の事情により、指定された学校に就学することができないときは、当該就学予定者の保護者は、令第8条の規定により指定校変更申請書(新規・継続)(様式第1号)を提出し、当該指定の変更を海津市教育委員会に申し立て、教育委員会の承認を得なければならない。
2 教育委員会は、指定校変更の申請があった場合において、やむを得ないと認めたときは、指定校変更承認書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町立小学校及び中学校の就学区域を定める規則(平成3年海津町教育委員会規則第1号)、平田町立小学校の通学区域を定める規則(平成元年平田町教育委員会規則第6号)又は南濃町立小学校及び中学校の通学区域を定める規則(昭和59年南濃町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年10月17日教委規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。
附則(平成19年12月21日教委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月10日教委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日教委規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
学校名 | 地域 |
海津市立海津小学校 | 福岡、高須、西小島、東小島、萱野、稲山、内記、深浜、五町、札野、馬目、平原、高須町、松木、田中、瀬古、神桐、鹿野、成戸、福一色、西島、秋江、草場、大和田、駒ケ江、長瀬、日原、長久保、立野、石亀、森下、外浜、福江、古中島、金廻、油島、七右エ門新田、万寿新田、宮地、本阿弥新田、安田、安田新田、帆引新田、沼新田、江東、安江、太田、山崎 |
海津市立今尾小学校 | 今尾(四ッ谷を含む。)、土倉、脇野、西島、高田、三郷、仏師川 |
海津市立海西小学校 | 蛇池、者結、幡長、野寺、岡、須賀、勝賀 |
海津市立石津小学校 | 安江(山崎さくらヶ丘を除く。)、太田、吉田、松山、境、田鶴 |
海津市立城山小学校 | 戸田、徳田、庭田、駒野、奥条、羽沢、上野河戸、山崎、駒野新田、早瀬、安江(山崎さくらヶ丘) |
海津市立下多度小学校 | 津屋、志津新田、志津 |
海津市立日新中学校 | 海津小学校区域 |
海津市立平田中学校 | 今尾小学校区域、海西小学校区域 |
海津市立城南中学校 | 城山小学校区域、下多度小学校区域、石津小学校区域 |