○海津市立小学校及び中学校就学区域審議会条例
平成17年3月28日
条例第75号
(設置)
第1条 海津市立の小学校及び中学校の就学区域の適正化を図るため、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として、海津市就学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校及び中学校の就学区域の設定又は変更に関する事項の調査及び審議を行い、その意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 審議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の審議会は教育委員会が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。