○海津市立小学校及び中学校就学区域審議会条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市立小学校及び中学校就学区域審議会条例(平成17年海津市条例第75号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、海津市立小学校及び中学校就学区域審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条に定める委員の数は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者 3人以内

(2) 市議会議員 3人以内

(3) 小中学校代表 3人以内

(4) 小中学校保護者代表 6人以内

(5) その他教育委員会が適当と認める者 若干人

(会議録)

第3条 会議録は会長があらかじめ指定した教育委員会事務局職員に調整させ、保管させる。

2 会議録にはおおむね次の事項について記録する。

(1) 開会閉会の日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 会議に付した議題及びその内容

(5) 議決事項及びその要旨

(6) 教育委員会への答申事項

(7) その他会長が必要と認めた事項

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

海津市立小学校及び中学校就学区域審議会条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第16号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第16号