○海津市教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、国の教育方針に基づく学校施設の近代化と学校管理に必要な連絡通信網の整備拡充により、教職員による学校宿日直を廃止し、教職員本来の職務に専念し、あわせて研修による資質の向上を図るため学校の運営管理に関しその必要事項を定めることを目的とする。

(宿日直廃止の方法)

第2条 学校施設整備の充実を図りもって学校宿日直を廃止する。

(校舎出入口の閉鎖時間)

第3条 校舎の閉鎖時間は、おおむね次のとおりとする。ただし、別に指示する場合は、この限りでない。

(1) 平日 勤務時間終了後から始業前30分前まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 全日

(3) 土、日曜日 全日

(4) 年末年始及びその他休日 全日

(校舎出入口の開閉業務)

第4条 校舎出入口の開閉は、校長の命により職員が行う。

(学校の鍵の保管)

第5条 学校における鍵の責任は、校長とする。ただし、校長が命ずる職員に鍵を保管させることができる。なお、必要に応じ教育委員会の許可を得て民間協力者等に鍵を預託することができる。

(目的外貸与)

第6条 海津市立小中学校管理規則(平成17年海津市教育委員会規則第13号)第31条に基づき、校長が一般に校舎使用を許可した場合、校長は、施設管理の安全を図るため、その状況に応じ職員を使用終了まで在校させることができる。

(防火防犯対策)

第7条 校長は職員に命じ、校舎出入口の開門後及び閉門前必ず校舎内外の巡視を行わせ、異状の有無を確認し、さらに非常通報器の点検と装備切替を励行させ、時刻及び異状の有無を当番日誌に記入させるなど必要な措置をとらなければならない。

(非常災害発生対策)

第8条 校長は、あらかじめ非常災害発生にそなえて、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)、学校教職員、父兄児童生徒に即時連絡ができるよう緊急連絡名簿を作製し、教育委員会に届け出なければならない。

2 校舎閉鎖時間中に災害が発生した場合は、校長が委嘱する民間協力者は学校長に連絡、校長は速やかに所要の措置をとらなければならない。

3 災害の発生又は発生のおそれがあるときは、校長は必要な措置をとり教育委員会に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施行について必要な事項は、校長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

海津市教育委員会学校宿日直廃止に伴う学校管理規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第19号

(平成17年3月28日施行)