○海津市立小中学校水泳プール管理規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市立小中学校に設置されている水泳プール(以下「学校プール」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 学校プールは、校長がこれを管理するものとする。
(整備)
第3条 学校は、非常事態に備え、管理する学校プールが直ちに使用できるよう常に整備しておくものとする。
(使用期間等)
第4条 学校プールは、毎年6月1日から9月30日まで開場するものとする。
2 学校プールの使用時間は、午前9時30分から午後6時までとする。
3 海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず使用の日若しくは使用時間を伸縮し、又は臨時に使用し、若しくは使用を休止することができる。
(使用計画等)
第5条 学校プールの使用については、次に定めるところによる。
(1) 校長は、前条に定める期間内に児童生徒の使用する計画を立案し、あらかじめ教育委員会に報告しなければならない。
(2) 校長管理下における児童生徒の学校プールの使用時間中は、必ず学校長の責任により指導者及び監視員をおかなければならない。
(使用者)
第6条 学校プールを使用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該学校の児童生徒及び市立認定こども園児
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育団体で、校長の承諾を得て、教育委員会が許可したもので指導者及び監視員を設置できるもの
(使用の制限)
第7条 教育委員会又は校長において、次の各号のいずれかに該当すると認められた者は入場を拒絶し、又は退場させることがある。
(1) 風紀をみだし、又はみだすおそれのある者
(2) 他人に迷惑、危険を及ぼすおそれのある者
(3) 感染性疾病に罹っていると認められる者
(4) 危険と認められる物及び畜類をともない入場する者
(5) 管理者又はその代理人の指示に従わない者
(6) その他適当でないと認めた者
(損害賠償)
第8条 学校プールの施設又は設備を破損した者は、速やかに校長に届け出て、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月11日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月13日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。