○海津市立小中学校通学助成金交付規則
平成17年3月28日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は海津市立小中学校に通学する児童、生徒に通学助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 通学助成金を受けることのできる児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校児童は、通学距離が3キロメートルを超える者。ただし、別表によりスクールバスを利用し通学する者を除く。
(2) 中学校生徒は、通学距離が5キロメートルを超える者
(3) 下多度小学校区に在住し、城南中学校へ通学する者
(4) 石津小学校校区に在住し、城南中学校へ通学する者
(助成金の額)
第3条 前条に該当する者の通学助成金は、次に定める額とする。
(1) 小学校児童は、通学距離が3キロメートル以上4キロメートル未満の者 年額1,800円、4キロメートル以上5キロメートル未満の者、年額3,000円、5キロメートル以上の者については、1キロメートルごとに年額1,200円を加算する。
(2) 中学校生徒は、通学距離が5キロメートル以上6キロメートル未満の者 年額1,800円、6キロメートル以上7キロメートル未満の者、年額3,000円、7キロメートル以上の者については、1キロメートルごとに年額1,200円を加算する。
(4) 全各号に該当する者で、海津市と交通事業者が協力し発売する子ども向け定期券「かいづっち養老鉄道応援パスポート」を購入した者のうち通学に使用する場合には、小学校児童は年額4,500円、中学校生徒は年額3,900円と各号の定める額とを比較して低い方の額とする。
(交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする児童生徒の保護者は、助成金交付申請及び助成金受給等に関する事務権限を様式第1号により学校長に委任するものとする。
3 前項の場合において海津市教育委員会が必要と認めたときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(助成の変更)
第6条 助成金の交付の決定を受けた者で、児童生徒の住所変更等により通学に変更を生じた場合は、速やかに市長に届け出るものとする。
2 年度中途に転校等した者は、在学中の月額をもって交付する。ただし、第3条第4号に該当する者を除く。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度までの助成については、合併前の海津町立小中学校通学奨励金交付規則(昭和37年海津町規則第6号)の例による。
附則(平成20年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年2月13日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月9日規則第17号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
付則(平成28年2月23日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年11月30日規則第37号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象地区 | 対象者 |
松木・田中・瀬古・神桐・鹿野・成戸・福一色・秋江・草場・大和田・駒ケ江・長瀬・日原・長久保・立野・石亀・森下・外浜・福江・古中島・金廻・油島・七右エ門新田・万寿新田・稲山(柳港を除く。)・宮地・本阿弥新田・安田・安田新田・帆引新田・沼新田・江東・上野河戸・山崎・太田・安江 | 小学1年生から6年生までの児童 |
平原内野・平原平和台・内記・五町・札野・深浜・西島・蛇池 | 小学1年生、小学2年生及びその他学校長が必要と認めた児童 |