○海津市他校通級実施要綱

平成17年3月28日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の22の規定に基づき、小学校及び中学校に在学する児童又は生徒に対して、他の小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校等の小学部若しくは中学部(以下「小学校等」という。)において通級による指導を受けさせる場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導校の通知等)

第2条 校長は、児童又は生徒に他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、就学すべき小学校又は中学校以外の他の小学校等において通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、通級による指導を受けさせることが適当と認めるときは、あらかじめ岐阜県教育委員会と協議した上で、当該児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ海津市適正就学指導委員会の意見を聴取するものとする。

4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 在学校及び通級指導校の校長は、前条第2項及び第4項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒に係る教育課程の編成について協議を行うものとする。

2 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときは、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に通知するものとする。

3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。

(保護者への通知、岐阜県教育委員会への届出)

第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童又は生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時など必要な事項を通知するとともに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を、岐阜県教育委員会に届け出るものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、岐阜県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ海津市適正就学指導委員会の意見を聴取するものとする。

(補則)

第6条 その他、他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

海津市他校通級実施要綱

平成17年3月28日 教育委員会告示第2号

(平成17年3月28日施行)