○海津市適応指導教室設置要綱

平成17年3月28日

教育委員会訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、海津市適応指導教室(以下「教室」という。)の開設に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 心理的な要因やいじめなどの様々な要因により、不登校の状態にある児童生徒(以下「児童生徒」という。)に対して、学校復帰にとどまらず、社会的自立を促し、集団生活に適応する力を育むこと、また中学校を卒業した後でもひきこもり状態にある若者(以下「若者」という。)に対し、同様の目的で教室を設置する。

(名称及び位置)

第3条 教室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高須フレンドリールーム

海津市海津町高須515番地

駒野フレンドリールーム

海津市南濃町駒野奥条入会地99番地1

(事業)

第4条 第2条の目的を達成するため、児童生徒や若者の保護者及び関係校長及び関係機関等と密接な連携を保ちながら、次に掲げる事業を行う。

(1) 心理療法小集団活動等を通して、仲間作りを行い、人間関係の育成、不安解消等を目指す集団適応事業

(2) 体験活動や就労支援活動等を通して、基礎的生活習慣、適応能力、耐性、自主性などを育成する生活適応事業

(3) 学習の基礎・基本指導及び自学自習支援等の学習支援事業

(4) 家庭にひきこもりがちな児童生徒や若者への訪問事業

(5) 児童生徒や若者の悩みを聞くカウンセリング事業

(6) 保護者や教員等との相談事業

(7) 教員や指導員、ボランティアなどの研修事業

(8) 学校、家庭、関係機関等との連絡及び連携に関する事業

(9) その他目的を達成するための事業

(対象者)

第5条 この事業は、次の者を対象として実施する。

(1) 海津市に在住する児童生徒及び若者で、本人及び保護者が希望する者

(2) 海津市外に在住する児童生徒であって特別な事情を有し、対象者の校長が適当と認める者

(3) その他海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者

(通級手続)

第6条 本人及び保護者が教室への通級を希望するときは、本人及び保護者が適応指導教室通級申請書(様式第1号様式第2号)により、教育委員会に申請しなければならない。

2 前条第2号に規定する児童生徒が通級を希望する場合は、当該在籍校の校長は、所轄の教育委員会を通じ、適応指導教室通級申請書(様式第3号)により、教育委員会に申請しなければならない。

3 前条第3号に規定する者が通級を希望する場合は、本人及び保護者が適応指導教室通級協議書(様式第4号)により、教育委員会に申請しなければならない。

(通級許可)

第7条 教育委員会は、前条の規定による通級手続があった場合は、必要事項を審査確認の上、通級の可否を判断し、適応指導教室通級許可通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(負担金)

第8条 通級に係わる負担金は徴収しないものとする。ただし、この事業の運営上必要な費用はこの限りでない。

(通級の取消し)

第9条 教育委員会は、必要があると認めるときには、児童生徒等の通級の取消しをする事ができる。

(関係機関との連携)

第10条 教室は、学校等関係機関との連携を密にし、円滑な運営に努めるものとする。

(補則)

第11条 その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年5月10日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年5月10日から施行する。

(平成28年1月7日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年2月1日から施行する。

(令和4年3月8日教委訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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海津市適応指導教室設置要綱

平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第5号
平成18年5月10日 教育委員会訓令甲第4号
平成28年1月7日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月8日 教育委員会訓令甲第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令甲第3号