○海津市学校給食センター条例
平成17年3月28日
条例第77号
(設置)
第1条 本市は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
海津市学校給食センター | 海津市平田町今尾3725番地2 |
(管理及び運営)
第3条 給食センターの管理及び運営は、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(業務)
第4条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目標を達成するため、海津市立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な業務を行う。
(職員)
第5条 第2条に規定する給食センターには、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会は、給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、学校給食に関する重要事項を調査し、審議する。
3 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第41号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。