○海津市社会教育委員条例

平成17年3月28日

条例第78号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、海津市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 議長は、委員の互選によって定める。

(会議)

第6条 委員の会議(以下「会議」という。)の招集は必要に応じて教育長が行う。ただし、委員の3分の1以上の者から会議招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。

第7条 会議は、委員の半数以上出席しなければこれを開くことができない。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償の額及びその支給方法は、海津市職員の旅費支給の例による。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

海津市社会教育委員条例

平成17年3月28日 条例第78号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第78号