○海津市図書館条例

平成17年3月28日

条例第80号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市海津図書館

海津市海津町高須605番地

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、海津市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の組織)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の運営)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。ただし、委員の改選があった場合の最初の会議は、館長が招集するものとする。

2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、図書館において処理する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 海津市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年海津市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

海津市図書館条例

平成17年3月28日 条例第80号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第80号
平成24年9月27日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第14号
令和3年12月21日 条例第20号
令和5年12月15日 条例第29号