○海津市歴史民俗資料館条例

平成17年3月28日

条例第81号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条の規定に基づき、歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市歴史民俗資料館

海津市海津町萱野205番地1

(事業)

第3条 海津市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)は、歴史、考古、民俗、美術工芸等に関する資料(以下「資料館資料」という。)の収集、保管及び展示並びに資料館資料の調査及び研究その他必要な事業を行う。

(職員)

第4条 資料館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、資料館の入館を許可しない。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 資料館の利用が公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者

(3) 建物若しくはその附属設備又は展示物を故意に汚損するおそれのある者

(4) 前3号のほか、管理上支障があると認められる者

(入館料)

第6条 常設展示の入館料(以下「常設入館料」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

2 特別展示の入館料(以下「特別入館料」という。)は、その都度市長が定める。

3 常設入館料及び特別入館料(以下「入館料」という。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 既納の入館料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(利用の許可)

第8条 別表第2に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者及び資料館資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に資料館及び資料館資料の管理上必要な条件を付することができる。

3 施設又は資料館資料(以下「施設等」という。)の利用の許可基準は、別に市長が定める。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公安、風俗その他公共の福祉に反すると認めたとき。

(2) 資料館の運営上支障があるとき。

(3) その他施設等を利用させることが適当でないと認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 利用の条件に違反したとき。

(3) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(使用料)

第11条 施設の利用者は、別表第2に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用中止を命じられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、前条の義務を怠ったとき、又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(歴史民俗資料館運営委員会)

第15条 教育委員会の諮問に応じ、資料の収集、展示、処分等に関し意見を述べる機関として、歴史民俗資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第17条 市長は、不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項においてこれを「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町歴史民俗資料館条例(平成4年海津町条例第26号)(次項においてこれを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年3月25日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年4月1日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

常設入館料

個人

団体(30人以上)

大人(1人につき)

小人(1人につき)

大人(1人につき)

小人(1人につき)

310円

150円

200円

100円

備考

1 大人とは、16歳以上(高校生以上)の者をいう。

2 小人とは、16歳未満で小学生及び中学生をいう。

別表第2(第11条関係)

時間区分

利用区分

午前9時半から正午まで

午後1時から午後5時まで

午前9時半から午後5時まで

利用時間延長

1時間につき

舞台の間

5,330円

7,470円

10,680円

2,120円

備考 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

海津市歴史民俗資料館条例

平成17年3月28日 条例第81号

(令和元年10月1日施行)