○海津市働く女性の家条例

平成17年3月28日

条例第84号

(設置)

第1条 働く女性及び勤労者家庭の女性の生活向上及び福祉の増進を図るため、働く女性の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 働く女性の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市働く女性の家

海津市南濃町吉田492番地

(業務)

第3条 働く女性の家は、次に掲げる業務を行う。

(1) 職業及び家庭生活に必要な相談及び指導に関すること。

(2) 休養、レクリエーション等の余暇活動のための便宜供与に関すること。

(3) 健全なグループ活動等の助言及び指導に関すること。

(4) 一般教養のための各研修会等文化の向上に関すること。

(5) その他必要な業務

(職員)

第4条 働く女性の家に館長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 働く女性の家の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、働く女性の家の利用を許可しない。

(1) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用が働く女性の家の施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他利用させることが適当でないと認めるとき。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、働く女性の家に特別の設備をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 市長は、施設の利用を許可した場合であっても、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例又は規則に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わなかったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める行為を行ったとき。

2 前項の指定に基づく許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市は賠償の責めを負わない。施設の故障又は、その他の事故によってその全部又は一部を利用できなかった場合も、同様とする。

(使用料)

第9条 働く女性の家の施設を利用しようとする者は、あらかじめ別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができないとき。

(2) 利用の前日までに利用の許可の申請を撤回したとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用を中止させられたときは、速やかに施設を原状に回復しなければならない。

2 退去を命ぜられた利用者は、館長の指示を待って、施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。利用者が前条に定める義務を怠ったことに起因して市に損害を与えた場合も、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めたときは、その賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第15条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料の処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町働く婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和56年南濃町条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用区分

単位

使用料

調理室

1時間当たり

1,230円

軽運動室

880円

和室(2室) 1室当たり

480円

講習室

480円

備考

1 市内に住所を有する者又は市内に在勤し、若しくは在学する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

3 利用者が入場料を徴収する場合は、次の額を加算する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

ア 入場料の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額

イ 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額

ウ 入場料の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額

海津市働く女性の家条例

平成17年3月28日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)