○海津市働く女性の家条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 働く女性の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日と重なった場合は、その翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 働く女性の家の利用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用期間)

第4条 働く女性の家の利用期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申請)

第5条 条例第5条の規定による働く女性の家の利用の許可を受けようとする者は、施設利用・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第7条の規定による特別の設備を設置しようとする者は、施設特別設備設置等許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 前2項の申請書の提出期限は、利用日の前3日以上1月以内とする。

(利用の許可等)

第6条 市長は、前条の申請に基づき、申請内容等検討の上、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)及び施設特別設備設置許可(不許可)通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。

(利用許可変更(取消し)の申請等)

第7条 働く女性の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を利用日の前日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、申請内容等を検討の上、施設利用許可変更(取消)許可書(様式第6号)を交付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請の際に、施設使用許可・使用料減免申請書(様式第1号)にその旨を付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)にその旨を付して申請者に通知する。

3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。

(1) 減額できる範囲

 (行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額

 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額

 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合 100分の70減額

 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額

 その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合

(2) 免除できる場合

 (行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合

 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合

 市域で構成されたスポーツ少年団等及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒が、その目的のために利用する場合

 その他市長が必要と認めた場合

(使用料の返還)

第9条 条例第11条の規定により使用料の全部又は一部の返還を受けようとする者は、施設使用料返還申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の充当)

第10条 使用料を納入済の場合において第7条第1項の申請に伴い返還額が発生する場合、利用者の申出により当月内又はその翌月の代替を含む利用日の使用料に充当することができる。

(利用等の打合せ)

第11条 利用者は、働く女性の家の利用について教育委員会が特に必要と認めるときは、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第12条 利用者は、利用する施設の秩序維持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(遵守事項)

第13条 働く女性の家を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内で飲酒をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、飲食し、又は喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで物品を展示し、若しくは販売し、又はこれに類する行為をしないこと。

(4) その他秩序の維持及び施設の管理上必要として職員が行う指示を拒み、又はこれを妨げる行為をしないこと。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、南濃町働く婦人の家使用規則(昭和56年南濃町規則第11号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年11月18日教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の海津市働く女性の家条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市働く女性の家条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)