○海津市勤労青少年ホーム条例

平成17年3月28日

条例第85号

(設置)

第1条 勤労青少年の健全な成育と福祉増進に寄与するため、市に勤労青少年ホームを設置する。

(名称及び位置)

第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

海津市勤労青少年ホーム(通称 ふれあいセンター)

海津市平田町今尾4441番地1

(業務)

第3条 海津市勤労青少年ホーム(以下「ホーム」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) レクリエーション及びクラブ活動の推進指導に関すること。

(2) 講演会、講習会、研修会及び各種教養講座の開催に関すること。

(3) 他の勤労青少年ホームとの交流に関すること。

(4) 職業、生活、健康等の指導及び相談に関すること。

(5) その他ホームの設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 ホームに館長を置き、青少年指導員その他必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第5条 ホームを随時利用できる者は、本市に居住又は勤務をする30歳以下の勤労青少年とする。ただし、その利用に支障がないと市長が認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第6条 ホームを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、ホームの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ホームの利用を許可しない。

(1) その利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(3) その利用がホームの施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) 管理運営上支障があると認めるとき。

(5) その他利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用の許可を与えた場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を中止させることができる。

(1) 利用の許可の申請書に偽りがあったとき。

(2) 第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めるとき。

(使用料等)

第9条 ホームの利用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

2 勤労青少年が利用する場合は、前項の規定にかかわらず無料とする。ただし、シャワー室の利用を除く。

3 市長は、公益上その他特別の理由があると認めた場合は、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに、利用の許可申請を撤回したとき。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失によりホームの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第12条 ホームの運営に関する重要な事項について審議し、館長に助言するため、海津市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(委員会の組織)

第13条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 企業の代表

(3) 利用者の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市の職員

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第15条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第17条 委員会の庶務は、社会教育課において処理する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収に相当する金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町勤労青少年ホームの設置及び管理に関する条例(昭和63年平田町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

利用区分

単位

使用料

軽運動室

1時間当たり

1,000円

料理実習室

1,230円

北集会室

820円

南集会室

480円

音楽室

480円

遊戯室

270円

シャワー室

1人当たり

90円

備考

1 市内に住所を有する者又は市内に在勤し、若しくは在学する者以外の者が使用する場合は、当該使用料の10割の額を加算する。

2 利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

3 利用者が入場料を徴収する場合は、次の額を加算する。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

ア 入場料の額が500円未満の場合は、当該使用料の3割の額

イ 入場料の額が500円以上1,000円未満の場合は、当該使用料の5割の額

ウ 入場料の額が1,000円以上の場合は、当該使用料の10割の額

海津市勤労青少年ホーム条例

平成17年3月28日 条例第85号

(令和元年10月1日施行)