○海津市青少年問題協議会条例

平成17年3月28日

条例第86号

(設置)

第1条 本市に、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、海津市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会)

第2条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び市の区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内で組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 市長部局の職員

(3) 教育委員会委員

(4) 学識経験がある者

(5) その他関係各行政機関職員

4 前項第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

5 会長は、会務を総理する。

6 会長に事故がある場合においては、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

9 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(会議)

第4条 協議会は、年に1回定例会議を開くほか、必要に応じて、会議を開くものとする。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

海津市青少年問題協議会条例

平成17年3月28日 条例第86号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第86号