○海津市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年3月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 海津市青少年問題協議会条例(平成17年海津市条例第86号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、海津市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専門委員)

第2条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(幹事)

第3条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、市長部局職員、教育委員会事務局職員及びその他関係各行政機関職員並びに条例第2条第1項第1号に掲げる事項に関し学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、社会教育課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年6月13日規則第152号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

海津市青少年問題協議会条例施行規則

平成17年3月28日 規則第56号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 規則第56号
平成17年6月13日 規則第152号
平成19年3月23日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第6号