○海津市体育施設条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市体育施設条例(平成17年海津市条例第87号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、海津市体育施設(運動場等も含む。以下「体育施設」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設期間等)
第2条 体育施設の開設期間、休業日及び利用時間は、別表のとおりとする。ただし、海津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更し、又は休業若しくは開業することができる。
(許可の申請)
第3条 体育施設を利用しようとする者は、施設利用許可・使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の申請書は、利用しようとする日の3日前、1月以内の期間に提出するものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、市民プールを利用しようとする者は、その都度利用することができるものとする。
3 前2項に規定する当日入場券、回数券、当日利用券及び年間会員券は所定の場所において発行する。
(適用証)
第5条 市内者に適用される料金によって入場しようとする者は、市内料金適用証を係員に提示しなければならない。
4 市内料金適用証の有効期間は、交付の日から3年とする。ただし、市内に住所を有しない在学者については、在学期間とする。前2項の規定により市内料金適用証の交付を受けた者は、有効期限が経過したときは、更新の手続をしなければならない。また、市内料金適用対象外となったときは、返却しなければならない。
(ロッカーの利用)
第6条 ロッカーを利用する者は、施錠し、当該ロッカーの利用中における鍵の管理をしなければならない。
(変更許可の申請)
第7条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可事項を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、施設利用許可変更(取消)申請書(様式第6号)を利用の前日までに教育委員会に提出しなければならない。
(使用料)
第9条 条例第7条に規定する市外者には、市内に住所を有する者及び市内に在勤、在学する者の構成員が2分の1以上の団体を含まないものとする。
2 市長は、使用料の減免をしたときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第7号)により申請者に通知する。
3 使用料を減額し、又は免除する範囲は、次のとおりとする。ただし、夜間照明施設使用料及び冷暖房料は除く。
(1) 減額できる範囲
ア 市(行政委員会、附属機関を含む。)が共催する場合 100分の70減額
イ 国、県その他地方公共団体(行政委員会、附属機関を含む。)が実施する事業等で市が関わるものの場合 100分の70減額
ウ 市域で構成される社会教育団体、芸術文化団体、社会福祉団体及びその他公共的団体が組織的、継続的にその目的に従って利用する場合。ただし、スポーツ少年団及び子ども会は除く 100分の70減額
エ 市内在住の利用者が、市域活動のため、社会教育、芸術文化及び社会福祉等の普及で利用すると認める場合 100分の50減額
オ 広域で構成する社会教育団体、芸術文化団体及び社会福祉団体がその目的のために利用する場合 100分の30減額
カ その他市長が必要と認めた場合 必要と認めた割合
(2) 免除できる範囲
ア 市(行政委員会、附属機関を含む。)が主催する場合
イ 市域の教育機関が主催し、教育目的で利用する場合
ウ 市域で構成されたスポーツ少年団及び子ども会等(名称の異なる同類のものを含む。)の児童・生徒がその目的のために利用する場合
エ その他市長が必要と認めた場合
(遵守義務)
第12条 体育施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、利用者が許可を受けた目的の範囲内において行う場合は、この限りでない。
(1) 体育施設の施設及び設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 営利を目的として、物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。
(4) 許可を受けた施設及び設備以外のものは利用しないこと。
(5) 所定の場所以外において喫煙又は飲食をしないこと。
(6) その他管理上必要な事項に反する行為をしないこと。
(利用の制限等)
第13条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、体育施設の利用若しくは入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者
(3) プールを利用しようとする小学校就学前の者で、保護者の同伴のない者
(4) 管理上不適当と認められる者
2 前項第3号の保護者とは、18歳以上とし、保護者1人につき同伴できる小学校就学前の者の人数は2人までとする。ただし、教育委員会がこれによることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
3 第1項各号に定めるほか、教育委員会は、管理上必要に応じ利用の入場又は利用時間を制限することができる。
(雑則)
第14条 体育施設の利用者は、利用箇所以外の電灯は努めて消灯するものとする。
第15条 条例第10条の規定により、利用責任者は利用後整頓をなし、火気の後始末については、特に注意を払い異常の有無に留意しなければならない。
第16条 この規則に定めるほか、利用者が徳義に背反する行為をなすときは、その後の利用を承認しないことがある。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町体育施設使用規程(平成2年海津町教育委員会告示第1号)、平田町体育施設の運営及び管理に関する規則(昭和53年平田町教育委員会規則第3号)又は南濃町体育施設使用規則(昭和62年南濃町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月28日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年5月7日教委規則第7号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年11月14日教委規則第7号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日教委規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月16日教委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月17日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月3日教委規則第4号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の海津市体育施設条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
名称 | 利用時間 | 休業日 | ||
海津市平田体育館 | 8:30~21:30 | 12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市南濃体育館 | ||||
海津市海津グラウンド | ||||
海津市平田グラウンド | ||||
海津市南濃グラウンド | ||||
海津市南濃南部グラウンド | 8:30~17:00 | |||
海津市海津テニスコート兼フットサルコート | 8:30~21:30 | |||
海津市平田テニスコート | ||||
海津市南濃テニスコート | ||||
海津市南濃南部テニスコート | 8:30~17:00 | |||
海津市南濃グラウンド・ゴルフ場 | 8:30~17:00 | ・月曜日(月曜日が祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日) ・12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市武道館 | 8:30~21:30 | 12月29日から翌年1月3日まで | ||
海津市柔道場 | ||||
海津市市民プール | ・海津市立小中学校管理規則第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中 | 10:00~21:00 | ・月曜日(月曜日が祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日)ただし、海津市立小中学校管理規則第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中を除く。 ・12月29日から翌年1月3日まで | |
・上記期間以外 | 13:00~21:00 |
※屋外プールの開設期間は海津市立小中学校管理規則第4条第2項第3号に規定する夏季休業日の期間中で午前10時から午後6時までとする。
※祝日法による休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。