○海津市体育推進員規程

平成17年3月28日

教育委員会訓令甲第8号

(設置)

第1条 本市において、地域スポーツの拡大及び振興をし、スポーツを通じて明るい健康なまちづくりを図るためには、本市の地形や住民の生活圏の実態からみて、自治会を単位とした体育スポーツサークルの育成が必要なため、自治会の単位に体育推進員を設置できるものとし、この体育推進員を核として地域住民のスポーツ参加を呼びかけ、これの拡大及び充実を図るものとする。

(体育推進員の要件)

第2条 体育推進員は、次に掲げる要件を満たすことが望ましいものとする。

(1) 自治会の中で、信望が厚く、指導力、行動力のある人物(自治会長を除く。)

(2) 体育・スポーツに関心及び理解のある人

(体育推進員の役割)

第3条 体育推進員の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の自主的な体育・スポーツの拡大に努める。

(2) 地域住民の体育・スポーツ意欲を高め、積極的な活動を推進する。

(3) 地域の体育・スポーツ行事等を企画し、住民活動を活発にする。

(体育推進員の選任)

第4条 教育委員会は、各自治会で推薦された者を体育推進員として委嘱し、人数及び任期は次に掲げるとおりとする。

(1) 1人以上

(2) 任期は2年とし、再任を妨げない。

(体育振興会)

第5条 体育振興会は、各校区単位に置くことができる。

2 体育振興会は、体育推進員、関係者によって組織し、広く住民が自主的かつ積極的に体育・スポーツに参加できるように、運動会・競技会・体力テスト・スポーツ教室等の企画運営し、住民参加に努める。

3 体育振興会は、スポーツ推進委員の指導・協力のもと、地域住民が体育・スポーツに意欲をもち積極的な活動ができるように努めるものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成23年12月16日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成23年12月16日から施行する。

海津市体育推進員規程

平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第8号

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会訓令甲第8号
平成23年12月16日 教育委員会訓令甲第6号