○海津市福祉事務所長事務委任規則

平成17年3月28日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、市長の権限に属する事務の一部を海津市福祉事務所長に委任する事項を定めるものとする。

(生活保護法に関する事務の委任)

第2条 生活保護法(以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第24条 申請による保護の開始及び変更の決定並びにその通知に関すること。

(2) 法第25条第1項 職権による保護の開始に関すること。

法第25条第2項 職権による保護の変更の決定及びその通知に関すること。

(3) 法第26条 保護の停止又は廃止の決定及びその通知(法第62条第3項(被保護者の義務違反)の保護の停止又は廃止の通知を含む。)に関すること。

(4) 法第27条第1項 被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。

(5) 法第27条の2 要保護者の自立を助長するための相談及び助言に関すること。

(6) 法第28条第1項 要保護者に対する報告の請求、立入調査及び検診の命令に関すること。

法第28条第2項 要保護者の扶養義務者等に対し報告を求めること。

法第28条第5項 保護の開始若しくは変更の申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定に関すること。

(7) 法第30条から法第37条までの規定による生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助及び葬祭扶助の給付方法の決定に関すること。

(8) 法第37条の2 保護の方法の特例に関すること。

(9) 法第48条第4項 保護施設の長からの保護の変更、停止又は廃止の届出の受理に関すること。

(10) 法第55条の4第1項 就労自立給付金の支給に関すること。

(11) 法第55条の5 被保護者に関する報告の請求に関すること。

(12) 法第62条第3項 保護の変更、停止又は廃止の決定に関すること。

法第62条第4項 この処分に対する被保護者の弁明の機会供与に関すること。

(13) 法第63条 被保護者の返還すべき額の決定に関すること。

(14) 法第76条第1項 遺留金品の処分に関すること。

(15) 法第77条第2項 扶養義務者との協議及び家庭裁判所に対する申立てに関すること。

(16) 法第78条の2第1項 被保護者の申出に係る徴収金の徴収に関すること。

(17) 法第80条 保護金品の返還の免除に関すること。

(18) 法第81条 家庭裁判所に対する被保護者後見人選任の請求に関すること。

(児童福祉法に関する事務の委任)

第3条 児童福祉法(以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第21条の5の3第1項 障害児通所給付費の支給に関すること。

(2) 法第21条の5の4第1項 特例障害児通所給付費の支給に関すること。

法第21条の5の4第3項 特例障害児通所給付費の額を定めること。

(3) 法第21条の5の5第1項 通所給付決定に関すること。

(4) 法第21条の5の6第1項 通所給付に係る申請の受理に関すること。

法第21条の5の6第2項 通所支給要否決定を行うための調査及び当該調査の委託に関すること。

(5) 法第21条の5の7第1項 通所支給要否決定に関すること。

法第21条の5の7第2項 通所支給要否決定に当たっての児童相談所等からの意見聴取に関すること。

法第21条の5の7第4項 障害児支援利用計画案の提出の請求に関すること。

法第21条の5の7第7項 支給量の決定に関すること。

法第21条の5の7第9項 通所受給者証の交付に関すること。

(6) 法第21条の5の8第1項 通所給付決定の変更の申請の受理に関すること。

法第21条の5の8第2項 通所給付決定の変更の決定及び通所受給者証の提出の請求に関すること。

法第21条の5の8第4項 通所受給者証への記載及び返還に関すること。

(7) 法第21条の5の9第1項 通所給付決定の取消しに関すること。

法第21条の5の9第2項 通所受給者証の返還の請求に関すること。

(8) 法第21条の5の11第1項 災害等により障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。

法第21条の5の11第2項 災害等により特例障害児通所給付費を支給する場合の当該支給に関すること。

(9) 法第21条の5の12第1項 高額障害児通所給付費の支給に関すること。

(10) 法第21条の5の28第1項 肢体不自由児通所医療費の支給に関すること。

(11) 法第21条の6 障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(12) 法第22条 助産の実施に関すること。

(13) 法第23条第1項 母子保護の実施(母子生活支援施設への入所措置含む。)に関すること。

(14) 法第24条の26第1項 障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(15) 法第24条の27 特例障害児相談支援給付費の支給に関すること。

(16) 法第25条の2 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(17) 法第25条の7 要保護児童に対する措置に関すること。

(18) 法第33条の4 措置の解除に係る説明等に関すること。

(19) 法第56条第2項 費用の徴収に関すること。

(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する事務の委任)

第4条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第17条 障害児福祉手当の支給に関すること。

(2) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定に基づく同法第7条の改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による福祉手当の支給に関すること。

(3) 法第19条 受給資格の認定に関すること。

(4) 法第26条の2 特別障害者手当の支給要件に関すること。

(5) 法第36条第1項 書類等の提出命令又は質問に関すること。

法第36条第2項 受診命令又は診断に関すること。

(6) 法第37条 官公署等に対する書類の閲覧、資料の提供及び報告の請求に関すること。

(身体障害者福祉法に関する事務の委任)

第5条 身体障害者福祉法(以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第7項 更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

法第9条第8項 更生相談所の判定の請求に関すること。

(2) 法第18条 障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(3) 法第18条の3 措置の解除に係る説明に関すること。

(4) 法第38条 費用の徴収に関すること。

(母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務の委任)

第6条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下本条において「法」という。)第9条の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第17条 児童扶養者の居宅等における便宜供与又はその委託に関すること。

(2) 法第18条 措置の解除に係る説明に関すること。

(3) 法第33条第1項 寡婦に係る居宅等における便宜供与又はその委託に関すること。

(4) 法第31条 母子家庭自立支援給付金に関すること。

(老人福祉法に関する事務の委任)

第7条 老人福祉法(以下本条において「法」という。)第5条の5の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第10条の4第1項 老人デイサービスセンター等への通所等に関すること。

法第10条の4第2項 日常生活用具の給付に関すること。

(2) 法第11条第1項 養護老人ホームへの入所等に関すること。

法第11条第2項 被措置者の葬祭又はその委託に関すること。

(3) 法第12条 措置の解除に係る説明等に関すること。

(4) 法第27条 遺留金品の処分に関すること。

(5) 法第28条第1項 費用の徴収に関すること。

(6) 法第36条 調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

(知的障害者福祉法に関する事務の委任)

第8条 地方自治法第153条第2項の規定により海津市福祉事務所長に委任する事務のうち、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第9条第6項 更生相談所の技術的援助及び助言の請求に関すること。

法第9条第7項 更生相談所への判定請求に関すること。

(2) 法第15条の4 障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(3) 法第16条第1項 障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(4) 法第16条第2項 更正相談所への判定を求めることに関すること。

(5) 法第17条 措置の解除に係る説明等に関すること。

(6) 法第27条 費用の徴収に関すること。

(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する事務の委任)

第9条 地方自治法第153条第2項の規定により海津市福祉事務所長に委任する事務のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第19条 介護給付費等の支給決定に関すること。

(2) 法第20条第1項 介護給付費等の支給の申請の受理に関すること。

法第20条第2項 指定一般相談支援事業者等への委託に関すること。

法第20条第6項 調査の他市町村への嘱託に関すること。

(3) 法第21条第1項 障害支援区分の審査判定業務に関すること。

(4) 法第22条第1項 介護給付費等の支給の要否の決定に関すること。

法第22条第4項 サービス等利用計画案の提出の請求に関すること。

法第22条第6項 介護給付費等の支給要否決定に関すること。

法第22条第7項 介護給付費等の支給量の決定に関すること。

法第22条第8項 受給者証の交付に関すること。

(5) 法第24条第1項 介護給付費等の支給決定の変更の申請の受理に関すること。

法第24条第2項 介護給付費等の支給決定の変更の決定及び受給者証の提出に関すること。

(6) 法第25条第1項 介護給付費等の支給決定の取消に関すること。

法第25条第2項 受給者証の返還に関すること。

(7) 法第30条第1項 特例介護給付費等の支給の申請の受理に関すること。

(8) 法第34条第1項 特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(9) 法第51条の5第1項 地域相談支援給付決定に関すること。

(10) 法第51条の6第1項 地域相談支援給付費の支給認定の申請の受理に関すること。

(11) 法第51条の7第1項 地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に関すること。

法第51条の7第2項 地域相談支援給付費等の支給の要否の決定に当たっての市町村審査会等への意見聴取に関すること。

法第51条の7第4項 サービス等利用計画案の提出の請求に関すること。

法第51条の7第7項 地域相談支援給付量の決定に関すること。

法第51条の7第8項 地域相談支援受給者証の交付に関すること。

(12) 法第51条の9第1項 地域相談支援給付決定の変更の申請の受理に関すること。

法第51条の9第2項 地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援受給者証の提出の請求に関すること。

法第51条の9第4項 地域相談支援受給者証への記載及び返還に関すること。

(13) 法第51条の10第1項 地域相談支援給付決定の取消しに関するこ。

法第51条の10第2項 地域相談支援受給者証の返還の請求に関すること。

(14) 法第53条第1項 自立支援医療費(育成医療及び更生医療に係るものに限る。以下同じ。)の支給認定の申請の受理に関すること。

(15) 法第54条第1項 自立支援医療費の支給認定に関すること。

法第54条第2項 指定自立支援医療機関の選定に関すること。

法第54条第3項 自立支援医療受給者証の交付に関すること。

(16) 法第56条第1項 自立支援医療費の支給認定の変更の申請の受理に関すること。

法第56条第2項 自立支援医療費の支給認定の変更の認定に関すること。

(17) 法第57条第1項 自立支援医療費の支給認定の取消に関すること。

法第57条第2項 自立支援医療受給者証の返還に関すること。

(18) 法第76条 補装具費の支給に関すること。

(19) 法第76条の2第1項 高額障害福祉サービス等給付費の支給に関すること。

(20) 法第77条 地域生活支援事業の実施に関すること。

(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務の委任)

第10条 地方自治法第153条第2項の規定により海津市福祉事務所長に委任する事務のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下本条において「法」という。)の規定による事務の委任は、次のとおりとする。

(1) 法第47条第4項及び第5項の規定による相談指導等に関すること。

(2) 法第49条第1項の規定による助言及び同条第2項規定による事業利用の調整等に関すること。

(委任事務の処理)

第11条 海津市福祉事務所長は、この規則により委任された事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事案について特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年4月12日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年10月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年12月28日規則第37号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年10月19日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の公布の前日までになされた海津市福祉事務所長への事務委任に関する手続き、その他の行為は、すべてこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日規則第24号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

海津市福祉事務所長事務委任規則

平成17年3月28日 規則第57号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第57号
平成18年4月12日 規則第37号
平成18年10月10日 規則第53号
平成21年12月28日 規則第37号
平成24年10月19日 規則第38号
平成25年4月1日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第16号
平成26年7月1日 規則第24号
平成26年10月1日 規則第27号