○海津市生活保護法施行細則

平成17年3月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 海津市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)

(5) ケース記録票(様式第5号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第6号)

(2) ケース番号索引簿(様式第7号)

(3) ケース番号登載簿(様式第8号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第11号)

(通知)

第3条 市長が法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、福祉事務所長は、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外に移転したときは、速やかに、その旨を被保護者の移転通知書(様式第12号)により移転後の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。

(1) 保護台帳

(2) 保護決定調書

(3) ケース記録票

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類

(申請書等)

第4条 法第24条第1項の申請書は、生活保護開始(変更)申請書(様式第13号)とする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 給与証明書(様式第14号)

(2) 住宅補修計画書(様式第15号)

(3) 生業計画書(様式第16号)

3 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第17号)とする。

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)、第25条第2項及び第26条の規定による通知は、保護決定(変更)通知書(様式第18号)、保護申請却下通知書(様式第19号)又は保護廃止・停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

(検診命令書等)

第6条 法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書、検診依頼書及び検診書は様式第21号によるものとする。

(調査依頼票)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、生活保護法第29条の規定に基づく調査依頼書(様式第22号)によるものとする。

(扶養照会書等)

第8条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第23号)によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(様式第24号)によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(様式第25号)によるものとする。

(入所等依頼書)

第9条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対し入所等依頼書(様式第26号)を発行するものとする。

(就労自立給付金申請書)

第10条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第27号)によるものとする。

(就労自立給付金決定調書)

第11条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときの決定調書は、就労自立給付金決定調書(様式第28号)によるものとする。

(就労自立給付金決定通知書)

第12条 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第77条の2第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第30号)によるものとする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条第1項の規定に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第31号)によるものとする。

(不服申立書)

第14条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、岐阜県の様式を準用する。

(保護金品の支給方法等)

第15条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合において、出納員は、当該被保護者等に対し保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。

(利用被保護者状況変更届出書)

第16条 法第48条第4項の規定による届出は、利用被保護者状況変更届出書(様式第32号)により行うものとする。

(繰替支弁)

第17条 市長は、法第72条第1項及び第2項の規定により繰替支弁したときは、その支出した月の翌月末までに、生活保護費繰替支弁金請求書(様式第33号)に生活保護費繰替支弁金計算書(様式第34号)及び支出に関する証拠書類の写しを添付して、当該被保護者の居住地の保護の実施機関にその費用の弁償を請求しなければならない。

(経由)

第18条 法又はこれに基づく命令等により都道府県知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項及び第55条の4第2項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、岐阜県知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年6月27日規則第154号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月2日規則第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年1月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市生活保護法施行細則の様式により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市生活保護法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年9月28日規則第41号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

海津市生活保護法施行細則

平成17年3月28日 規則第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第58号
平成17年6月27日 規則第154号
平成19年3月23日 規則第4号
平成24年3月2日 規則第2号
平成26年1月24日 規則第2号
平成26年3月17日 規則第7号
平成26年7月1日 規則第25号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
平成30年9月28日 規則第41号
令和4年3月31日 規則第22号