○海津市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年3月28日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対して行う助成の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に市長が定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第3条 社会福祉法人は、助成を受けた補助金を他の用途に使用してはならない。

(報告書の提出)

第4条 社会福祉法人は、助成を受けたときは、助成の対象となった事業の実施状況に関して、市長に報告しなければならない。

(補助金の返還)

第5条 市長は、前2条の規定に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町社会福祉法人の助成の手続きに関する条例(平成15年海津町条例第3号)、平田町社会福祉法人の助成の手続きに関する条例(平成元年平田町条例第6号)又は南濃町社会福祉法人の助成の手続に関する条例(昭和51年南濃町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

海津市社会福祉法人の助成の手続に関する条例

平成17年3月28日 条例第91号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第91号