○海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市福祉医療費助成に関する条例(平成17年海津市条例第92号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 条例第5条の規定により受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証交付申請書(兼)受給資格者台帳(様式第1号の1)又は福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の2様式第1号の3及び様式第1号の4)に添えて次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第2条第2項に規定する社会保険各法による被保険者証、加入者証若しくは組合員証又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者証

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる受給者のうち、に規定する身体障害者である場合は身体障害者手帳、に規定する知的障害者である場合は療育手帳、に規定する戦傷病者である場合は戦傷病者手帳及び身体障害者手帳、に規定する精神障害者である場合は精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第2条第1項第3号及び第4号に規定する母子家庭等の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童である場合は、当該規定に該当することを明らかにする書類

(4) 条例第3条の2ただし書に規定する乳幼児等、重度心身障害者、母子家庭等の母及び児童又は父子家庭の父及び児童の生計を維持する者にあっては、これを明らかにする書類(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(受給者証)

第3条 条例第6条第1項の規定により交付する受給者証の様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 乳幼児等 様式第3号の1

(2) 乳幼児等 様式第3号の1の2

(3) 重度心身障害者 様式第3号の2

(4) 母子家庭等の母及び児童 様式第3号の3

(5) 父子家庭の父及び児童 様式第3号の4

2 前項の規定による受給者証の有効期間は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児等 出生日から18歳に達する日以後の最初の3月31日。ただし、認定月が誕生月と異なる場合(認定した日が出生後30日以内である場合を除く。)にあっては、認定月の初日とする。

(2) 重度心身障害者 手帳交付日の属する月の初日から(ただし、条例第2条第1項第2号エに規定する精神障害者保健福祉手帳の更新の認定を受けた者以外の者については、認定日が手帳交付日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する9月30日までとする。

(3) 母子家庭等の母及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる母についても同様とする。

(4) 父子家庭の父及び児童 事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する10月31日。ただし、児童が満18歳に達する日の属する年度において11月1日以降に交付する受給者証については、事実発生日の翌日から(ただし、認定日が事実発生日から30日を超える場合は、認定月の初日から)当該初日以降の最初に到来する3月31日までとする。この場合において、同日をもって条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなる父についても同様とする。

3 受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の交付を受けようとする受給者は、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出し、受給者証の再交付を受けるものとする。

4 条例第6条第2項の規定による却下通知は、福祉医療費受給者証交付申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により医療費の支給を受けようとする受給者は、福祉医療費支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書のほか、必要と認める書類等の提出又は提示を求めることができる。

(決定通知)

第5条 条例第9条の規定による決定通知は、福祉医療費(不)支給決定通知書(様式第7号の1又は様式第7号の2)により行うものとする。

(届出事項)

第6条 条例第10条に規定する事項は、次のとおりとし、福祉医療費受給資格等変更届(様式第8号)により届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 世帯主、被保険者、組合員等の氏名

(4) 被保険者の加入保険

(5) 身体障害者手帳

(6) 戦傷病者手帳

(7) 療育手帳、知的障害者判定書

(8) 精神障害者保健福祉手帳

(9) 支払場所の指定

(受給者証の返還)

第7条 条例第6条の規定により受給者証の交付を受けた受給者は、受給資格者が条例第3条に規定する受給資格者としての要件に該当しなくなったときは、当該受給資格者に係る受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(支給金の返還請求)

第7条の2 市長は、条例第12条及び第13条の規定により、支給金の返還を求めるときは、福祉医療費返還請求書(様式第9号の1様式第9号の2様式第9号の3様式第9号の4)により行うものとする。

(台帳等の整備)

第8条 市長は、福祉医療費受給資格者台帳(兼)受給者証交付台帳(様式第10号の1及び様式第10号の2)を作成し、常に整備しておくものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町福祉医療費助成に関する規則施行規則(昭和50年海津町規則第7号)、平田町福祉医療費助成に関する規則施行規則(昭和50年平田町規則第9号)又は南濃町福祉医療費助成に関する規則施行規則(昭和50年南濃町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成17年4月1日までに69歳に達する者の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお合併前の例による。

4 別記様式については、当分の間、合併前の規則の様式に所要に調整を加えて使用することができる。

(平成17年12月26日規則第170号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年6月30日規則第44号)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則中の様式については、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成18年9月22日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行日前においても、改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為を行うことができる。

(平成19年8月20日規則第23号)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第3号の1、様式第3号の2、様式第3号の3、様式第3号の4の規定により交付されている受給者証は、この海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則による改正後の規則第3条第1項の規定により交付された受給者証とみなす。

(平成19年12月25日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成20年3月24日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、改正後の海津市福祉医療助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(平成22年10月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この規則の施行の日前においても、改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の施行に関し必要な準備行為をすることができる。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月14日規則第17号)

この規則は、平成29年7月18日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第16号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年3月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付等に係る助成及び支給から適用し、同日前の療養の給付等に係る助成及び支給については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 この規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前においても、行うことができる。

(令和4年4月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧用紙」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧用紙に所要の調整を加えて使用することができる。

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海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第59号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第59号
平成17年12月26日 規則第170号
平成18年3月22日 規則第12号
平成18年6月30日 規則第44号
平成18年9月22日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第6号
平成19年8月20日 規則第23号
平成19年12月25日 規則第27号
平成20年3月24日 規則第20号
平成22年10月1日 規則第27号
平成26年3月17日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第17号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
平成29年7月14日 規則第17号
平成31年3月25日 規則第9号
令和元年6月18日 規則第16号
令和元年11月29日 規則第27号
令和3年3月25日 規則第12号
令和4年3月22日 規則第11号
令和4年4月28日 規則第26号