○海津市人権・同和行政問題協議会規則

平成17年3月28日

規則第62号

(設置)

第1条 本市の人権・同和行政を推進するため、海津市人権・同和行政問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 協議会は人権・同和行政の推進に関する事務を調査審議する。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)で組織する。

(1) 市内の同和団体組織の代表者

(2) 身体障害者福祉協会の代表者

(3) 人権擁護委員を代表する者

(4) 保護司会を代表する者

(5) 教育委員会の代表者

(6) 社会教育委員会を代表する者

(7) 小・中学校長会の代表者

(8) 議会を代表する者

(9) 自治会・区長会の代表者

(10) 民生・児童委員協議会の代表者

(11) 女性を代表する者

(12) 更生保護女性会を代表する者

(13) 老人クラブの代表者

(14) P・T・Aの代表者

(15) 青年団体の代表者

(16) 市内の企業を代表する者

(17) 副市長、教育長、総務企画部長、市民生活部長、産業経済部長、健康福祉部長

2 前項第1号から第16号までに掲げる委員は、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長は、第3条第1項第17号に掲げる委員以外の部局長を会議に出席させ、報告及び意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 協議会に事務局を設け、生活・環境課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

海津市人権・同和行政問題協議会規則

平成17年3月28日 規則第62号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第62号
平成18年3月22日 規則第13号
平成19年3月23日 規則第4号
平成26年3月17日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第14号
平成31年3月25日 規則第9号
令和6年3月25日 規則第12号