○海津市家庭児童相談室設置運営規則
平成17年3月28日
規則第68号
(設置)
第1条 本市に居住する家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、海津市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談室の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 相談事項
家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項その他家庭児童の福祉に関する事項
(2) ケースの記録
所内外における相談及び指導で取り扱ったケースは、経過、指導後の状態等、備付けの帳簿に明確に記録しておくこと。
(3) 査察指導員(現業員)と、相互の連絡及び協調を緊密にすること。
(4) 児童委員(民生児童委員協議会)との協力
相談室の機能を十分に発揮するため、児童委員の協力を得て、問題児の発見通告等、また、地域の民生児童委員協議会の会議へも進んで参加し、地域の児童の実態把握に努めること。
(5) 地域活動の促進
地域における家庭児童福祉の向上を図るため、地域における母親クラブ、親の会、婦人会等と協力し、児童養育の適正な知識及び技術の普及活動を積極的に行うこと。
(身分及び資格要件)
第3条 相談室に家庭相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員とする。
3 相談員は、人格円満で社会的信望があり、心身共に健全で家庭児童福祉の増進に理解と熱意を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する過程を修めて卒業した者
(2) 社会福祉主事として、2年以上児童福祉業務に従事した者
(3) 前2号に準ずる者で、相談員として必要な学識及び経験を有するもの
(委嘱等)
第4条 市長は、前条第3項に規定する者のうちから、相談員を委嘱するものとする。
2 相談員の任期は、1年とする。ただし、後任相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密保持)
第5条 相談員は、業務を行うに当たって、児童の身上及び家庭に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年2月19日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。