○海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年3月28日

規則第72号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項又は法第23条第1項の規定による助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)又は母子生活支援施設における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)及び法第56条第2項の規定による費用の徴収について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施等の基準)

第2条 市長は、妊産婦から申込みがあったときは、助産の実施を行うものとする。ただし、当該妊産婦が別表児童入所施設徴収金基準額表の備考第6項第1号ア又はイに該当する場合には、この限りでない。

2 市長は、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子(以下「配偶者のない女子等」という。)次の各号のいずれかに該当し、その者から申込みがあったときは、母子保護の実施を行うものとする。

(1) 配偶者のない女子等の精神又は身体の状態が児童を監護するのに不適当と認められるとき。

(2) 配偶者のない女子等及びその監護すべき児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、自立を支援するための相談、指導等を行うことが必要と認められるとき。

(3) その他前2号に準ずるものと市長が認めるとき。

(助産の実施等の申込み)

第3条 助産の実施を希望する者は、出産予定日前2月以内に、助産施設入所申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて福祉事務所長に提出しなければならない。

(1) 医師又は助産師の妊娠証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 母子保護の実施を希望する者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施等の決定)

第4条 福祉事務所長は、前条第1項又は第2項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を決定したときは助産施設入所承諾書(様式第3号)により、母子保護の実施を決定したときは母子生活支援施設入所承諾書(様式第4号)により申込者に通知し、及び助産施設又は母子生活支援施設の長には当該承諾書の写しを送付するものとする。

2 福祉事務所長は、助産の実施を行わないときは助産施設入所不承諾通知書(様式第5号)により、母子保護の実施を行わないときは母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第6号)により申込者に通知するものとする。

(助産の実施等の解除等)

第5条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を解除し、停止し、又は変更したときは、助産の実施にあっては助産実施解除通知書(様式第7号)により、母子保護の実施にあっては母子保護実施解除通知書(様式第8号)により当該助産の実施に係る妊産婦又は当該母子保護の実施に係る児童の保護者及び助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(助産の実施等の解除の申出)

第6条 助産の実施に係る妊産婦又は母子保護の実施に係る児童の保護者は、法第33条の4ただし書に規定する助産の実施又は母子保護の実施の解除の申出をしようとするときは、助産施設(母子生活支援施設)退所届(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(助産の実施等に係る費用)

第7条 市長は、助産の実施又は母子保護の実施を行ったときは、法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から当該実施に係る費用(以下「費用」という。)を徴収する。

2 前項の費用の額は、別表児童入所施設徴収金基準額表の階層区分を基準として、本人及びその扶養義務者の属する世帯の費用負担能力調査票(様式第10号)を作成し、別表児童入所施設徴収金基準額表の定めるところにより決定する。ただし、同一住所にある世帯についても生計同一とみなして費用負担能力調査票(様式第10号)を作成すること。

3 市長は、前項の規定により、費用の額を決定したときは、費用徴収金決定(変更)通知書(様式第11号)により当該助産の実施又は母子保護の実施を行った納入義務者に通知しなければならない。

(徴収期日)

第8条 費用は、助産の実施及び母子保護の実施に係るものについては、当月分を翌月の末日までに徴収する。ただし、3月分については、この限りでない。

(費用の減免)

第9条 市長は、納入義務者が天災その他やむを得ない理由により費用を納入することが困難であると認めるときは、費用を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により費用の減免を受けようとする者は、助産の実施(母子保護の実施)に係る費用減免申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、減免の適否を決定し、その旨を費用徴収金決定(変更)通知書(様式第11号)により、通知するものとする。

(助産の実施に要する費用の算出基準)

第10条 法第51条第3号に規定する助産の実施に要する費用の算出基準については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)等に基づき、市長が定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年6月28日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月10日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日から適用する。

(平成26年10月1日規則第28号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年11月14日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5項第1号イの改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第8条及び第16条並びに附則第8条及び第16条の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第8条 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月16日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月7日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

児童入所施設徴収金基準額表

各月初日の措置児童等の属する世帯の階層区分

助産施設

母子生活支援施設

階層区分

定義

徴収金基準額

(月額)

徴収金基準額

(月額)

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

1,100

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

2,200

D1

A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

3,300

D2

9,001円から27,000円まで

9,000

4,500

D3

27,001円から57,000円まで

13,500

6,700

D4

57,001円から93,000円まで

18,700

9,300

D5

93,001円から177,300円まで

29,000

14,500

D6

177,301円から258,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。)

20,600

D7

258,101円から348,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

D8

348,101円から456,100円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)

D9

456,101円から583,200円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)

D10

583,201円から704,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)

D11

704,001円から852,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)

D12

852,001円から1,044,000円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)

D13

1,044,001円から1,225,500円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)

D14

1,225,501円から1,426,500円まで

その月のその措置児童等に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。)

その月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割の額又は所得割の額から順次控除して得た額を均等割の額又は所得割の額とする。

2 階層区分の認定については、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の規定によって再計算しないものとする。

3 所得割の額を計算する場合には、措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。

(1) 「単身世帯」 扶養義務者のいない世帯

(2) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 「在宅障がい児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項及び第12項から第14項までのサービスの受給者に限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯

5 同一世帯から2人以上の児童等が入所している場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもってその児童等の徴収月額とする。

6 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、出産一時金が、408,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得税の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金基準額に加えるものとする。

なお、この表の徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る基準額とみなす。

7 徴収金基準額(月額)を定めるに当たってその月が4月から6月までの場合にあっては、同表の「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。

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海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成17年3月28日 規則第72号

(令和5年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第72号
平成17年6月28日 規則第157号
平成18年11月10日 規則第56号
平成21年12月10日 規則第31号
平成26年1月24日 規則第3号
平成26年10月1日 規則第28号
平成26年11月14日 規則第33号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年6月16日 規則第33号
令和5年11月7日 規則第36号