○海津市老人福祉法施行細則

平成17年3月28日

規則第73号

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 海津市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その記載事項を常に整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 福祉事務所長は、法第11条第1項の措置(以下「措置」という。)を開始し、変更(入所を委託した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)し、停止し、又は廃止したときは、措置決定通知書(様式第8号)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、養護受託者とすることを適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録するとともに、養護受託者決定通知書(様式第10号)により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第5条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは入所依頼書(様式第12号)を、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託書(様式第13号)をそれぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し送付しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所させる旨若しくは受託する旨又はそれをすることができない旨を記載した入所受諾(不承諾)(様式第14号)又は養護受諾(不承諾)(様式第15号)をそれぞれ福祉事務所長に提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、入所廃止通知書(様式第16号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託廃止通知書(様式第17号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更又は停止を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第18号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を記載した葬祭受諾(不承諾)(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(要措置者通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長に通報しなければならない。

(保護措置費請求書等)

第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の被措置者の措置に要する費用(以下「保護措置費」という。)について、概算払を請求する場合にあっては、その月の5日までに保護措置費請求書(様式第20号)により、精算払を請求する場合にあっては、その月の翌月の5日までに保護措置費請求書(様式第21号)により、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときはこれを審査し、適当と認めたときは、速やかに保護措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(保護措置費精算書)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の保護措置費について、前条第1項の規定により概算払を請求した場合は、その月の翌月の5日までに保護措置費精算書(様式第22号)により、市長に報告しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定に基づき、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 福祉事務所長は、前項の規定により徴収する費用の額を被措置者から徴収する場合にあっては、厚生事務次官通知による「老人保護措置費の国庫負担について」における、別紙2「費用徴収基準」に定めるところにより決定する。

3 福祉事務所長は、前項の規定により決定した費用の額(以下「徴収額」という。)を老人ホーム等費用徴収額決定(変更)通知書(様式第23号)により、納入義務者に対し通知しなければならない。

第11条 福祉事務所長は、天災その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に著しい変動が生じたときは、徴収額を変更することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により徴収額を変更する場合について準用する。

(被措置者状況変更届)

第12条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町老人福祉法施行細則(平成5年海津町細則第1号)、平田町老人福祉法施行細則(平成5年平田町訓令甲第2号)又は南濃町老人福祉法施行細則(平成5年南濃町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市老人福祉法施行細則

平成17年3月28日 規則第73号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第73号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年3月25日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第22号