○海津市海津総合福祉会館条例

平成17年3月28日

条例第100号

(設置)

第1条 市民の福祉の向上と健康増進等を図るため、総合的なサービスを提供する活動拠点として海津市海津総合福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市海津総合福祉会館 通称 ひまわり

(2) 位置 海津市海津町高須517番地1

(管理)

第3条 会館の管理は、市長が行う。

(事業)

第4条 会館は、設置の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 保健衛生の相談及び指導に関すること。

(2) 健康診査及び予防接種に関すること。

(3) 感染症予防及び結核予防に関すること。

(4) 栄養の相談及び教育に関すること。

(5) その他福祉・保健に関すること。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 市長は、前2項の許可に、会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の利用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に不法行為等を行う恐れがあると認められる場合

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められる場合

(3) 施設等を破損又は滅失する恐れがあると認められる場合

(4) 管理上支障があると認められる場合

(5) その他利用させることが適当でないと認められる場合

(目的外利用等の禁止)

第7条 第5条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、会館利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合

(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わない場合

(3) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認める場合

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、浴室・休憩娯楽室については除く。

3 利用者は、使用料をあらかじめ納付しなければならない。

4 既納の使用料は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくなったとき以外は返還しない。

(特別設備)

第10条 利用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、会館の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又は利用の停止をされたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失によって施設及び付属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項においてこれを「施行日」という。)の前日までに、合併前の海津町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成13年海津町条例第19号)(次項においてこれを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

時間区分

利用区分

1時間当たり

1階

調理室

1,830円

研修室1

450円

活動室工房1

450円

活動室工房2

300円

打合せ室

450円(1室当たり)

2階

研修室2

1,520円

和室1

300円

和室2

200円

コミュニティルーム

300円

利用区分

使用料

浴室・休憩娯楽室

1人1回

大人200円

小人100円(小学生以下の者とする。)

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

2 利用者が附属設備を利用する場合は、規則で定めた額を加算する。

海津市海津総合福祉会館条例

平成17年3月28日 条例第100号

(令和2年4月1日施行)