○海津市平田総合福祉会館条例

平成17年3月28日

条例第101号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 老人福祉センター(第3条―第15条)

第3章 診療施設(第16条―第19条)

第4章 在宅介護支援センター(第20条―第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 海津市平田町に総合福祉会館を設置する。

(構成)

第2条 海津市平田総合福祉会館(愛称 やすらぎ会館。以下「会館」という。)は、老人福祉センター、診療施設及び在宅介護支援センターをもって構成する。

第2章 老人福祉センター

(老人福祉センターの設置)

第3条 老人に健康で明るい生活を営ませるための活動拠点として老人福祉センター(以下この章において「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第4条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市平田老人福祉センター

(2) 位置 海津市平田町仏師川483番地

(事業)

第5条 センターは、おおむね次の事業を行う。

(1) 各種相談

 生活相談

老人の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。

 健康相談

老人の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適当な援助、指導を行うこと。

(2) 健康増進に関する指導

老人の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行うこと。

(3) 生業及び就労の指導

老人の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行うこと。

(4) 機能回復訓練の実施

老人の後退機能の回復訓練を行うこと。

(5) 教養講座等の実施

老人の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供すること。

(6) 老人クラブに関する援助等

老人クラブの運営について援助を行うと共に、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行うこと。

(7) その他市長が必要と認める事業を行うこと。

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 市内に居住する60歳以上の者

(2) 市内に居住し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護者

2 市長は、前項に定める者のほか、ボランティア及び福祉関係の団体等、センター設置の目的を達成するために適当と認める者に、センターを利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 別表第2に定めるセンターの施設(付属設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。

3 市長は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。

(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設等を破損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他利用させることが適当でないと認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 第7条第1項及び第2項の規定による許可を受けた者(以下この章において「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、センター利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。

(3) 詐欺その他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けると同時に次の各号に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、第2号に規定する使用料は、第6条第1項に該当する者については、この限りでない。

(1) 浴室使用料 別表第1に定める額

(2) 会議室等使用料 別表第2に定める額

(3) 付属設備等使用料 市長が別に定める額

(4) 温泉及び温泉スタンド使用料 別表第3に定める額

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターの利用ができなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに利用の変更の申請があり、市長がその変更を許可したとき、又は利用の取消しの届出があったとき。

(使用料の減免)

第12条 市長は、社会福祉その他特別の理由により減免する必要があると認める場合、使用料を減免することができる。

(特別設備)

第13条 利用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(損害の賠償)

第15条 利用者その他センターの利用者は、建物及び付属設備等を破損し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

第3章 診療施設

(診療施設の設置)

第16条 市民の健康増進を図り、生活環境に即応した総合的な保健指導、健康相談及び疾病の予防業務を行うため、診療施設(以下この章において「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第17条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市平田診療施設

(2) 位置 海津市平田町仏師川483番地

(事業)

第18条 施設は、設置の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 保健衛生の相談及び指導に関すること。

(2) 健康診査及び予防接種に関すること。

(3) 感染症予防及び結核予防に関すること。

(4) 栄養の相談及び教育に関すること。

(5) その他保健衛生に関すること。

(利用対象者及び利用料)

第19条 施設の利用対象者は、原則として市内に居住する保健事業の対象者とし、利用料は無料とする。

第4章 在宅介護支援センター

(在宅介護支援センターの設置)

第20条 在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の医療、保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護老人等及びその家族等の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター(以下この章において「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第21条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 海津市平田在宅介護支援センター

(2) 位置 海津市平田町仏師川483番地

(職員)

第22条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第23条 センターを利用できる者は、原則として海津市に居住するおおむね65歳以上の要援護老人等及びその家族等とする。

(利用料)

第24条 センターの利用料は、無料とする。

第5章 雑則

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田町総合福祉会館の設置及び管理に関する条例(平成7年平田町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年11月30日条例第174号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市平田総合福祉会館条例第20条の4第1項第1号の規定の適用については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費とする。

3 この条例による改正後の海津市平田総合福祉会館条例第20条の4第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降のセンターの利用に係る利用料金等について適用し、施行日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(平成28年6月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市平田総合福祉会館条例第20条第1号及び第20条の4第1項第1号の規定の適用については、同条例第20条第1号中「第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は、特例介護予防サービス費」と、同条例第20条の4第1項第1号中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例」とあるのは「旧介護保険法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」とする。

3 この条例による改正後の海津市平田総合福祉会館条例第20条の4第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用に係る利用料金等について適用し、施行日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。

(平成28年9月20日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

浴室使用料

区分

種別

1人1回の使用料

摘要

大人

200円

 

子供

100円

小学生以下の者とする。

別表第2(第7条、第11条関係)

会議室等使用料

時間区分

利用区分

1時間当たり

多目的ホール

1,010円

調理室

450円

会議室

450円

和室1

560円

和室2

560円

静養室

450円

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。

2 市民以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料とする。

3 利用者が入場料を徴収する場合は、この表の使用料に、入場料等(消費税を含む。)が500円未満の場合は100分の130、500円以上1,000円未満の場合は100分の150、1,000円以上の場合は100分の200を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第3(第11条関係)

温泉及び温泉スタンド使用料

区分

種別

100リットル当たり

摘要

一般

100円

コイン投入式

民間

100円

直注入式

海津市平田総合福祉会館条例

平成17年3月28日 条例第101号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第101号
平成17年11月30日 条例第174号
平成25年12月20日 条例第44号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年6月21日 条例第26号
平成28年9月20日 条例第34号
令和元年6月18日 条例第11号
令和2年3月19日 条例第6号