○海津市平田総合福祉会館規則
平成17年3月28日
規則第76号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 老人福祉センター(第2条―第14条)
第3章 診療施設(第15条・第16条)
第4章 在宅介護支援センター(第17条―第20条)
第5章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、海津市平田総合福祉会館条例(平成17年海津市条例第101号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、海津市平田総合福祉会館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 老人福祉センター
(休館日)
第2条 海津市平田老人福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 会議室等 午前9時から午後4時30分まで
(2) 浴室 午後1時から午後8時まで
(連続利用)
第4条 前条第2号の施設の連続利用は、2日間を超えることができない。
2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に利用することはできない。
(利用の許可)
第6条 市長は、センターの利用を許可したときは、施設利用・使用料減免通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
(利用許可の変更)
第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可に係る事項を変更しようとするときは、許可書を添えて施設利用許可(取消)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第8条 センターの利用を取り消そうとする利用者は、許可書を添えて施設利用許可(取消)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用等の打合せ)
第9条 利用者は、センターの利用等について事前に係員と打合せをしなければならない。
(責任者等の設置)
第10条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。
(入室の承諾)
第11条 利用者は、管理上の必要のため入室する管理人を拒むことができない。
(遵守事項)
第12条 利用者その他センターの利用者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の収用人員を超えて入場させないこと。
(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしないこと。
(5) 許可を受けないで他の室、設備等を利用しないこと。
(6) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 係員は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。
(施設管理者の指示等)
第13条 施設管理者は、センターの秩序の保持及び管理上の必要があると認めるときは、使用者に対し、センターの利用について適切な指示をすることができる。
2 利用者は、センターの利用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。
(使用料の減免)
第14条 条例第12条に掲げる使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 条例第12条に基づき、次に掲げる場合は、条例第11条第1項第2号の使用料は減免することができる。
ア 市等がその行政目的に利用する場合
イ 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が、社会福祉の目的のために利用する場合
ウ 市等が共催し、公益又は公共目的のために利用する場合
エ その他市長が特に必要と認めた場合
第3章 診療施設
(休館日)
第15条 海津市平田診療施設(以下「施設」という。)の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。
(1) 月曜日。ただし、祝日法による休日と重なった場合は、その翌日以後最初に到来する祝日法による休日でない日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第16条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
第4章 在宅介護支援センター
(休所日)
第17条 海津市平田在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休所することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第18条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
第19条 削除
(目的外利用)
第20条 在宅介護支援センターの利用に支障のない場合で、市長が必要と認めたときは、その一部を目的外に利用させることができる。
第5章 雑則
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、総合福祉会館の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田町老人福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成7年平田町規則第14号)、平田町老人デイサービスセンターの設置及び管理に関する規則(平成12年平田町規則第31号)、平田町保健センターの設置及び管理に関する規則(平成7年平田町規則第16号)又は平田町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する規則(平成11年平田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月22日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、海津市平田総合福祉会館規則(平成17年海津市規則第76号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月17日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月24日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。