○海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例
平成17年3月28日
条例第102号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 老人福祉センター(第3条―第15条)
第3章 老人デイサービスセンター(第16条―第22条の2)
第4章 在宅介護支援センター(第23条―第27条)
第5章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森(以下「会館」という。)を設置する。
(構成)
第2条 会館は、老人福祉センター、デイサービスセンター及び在宅介護支援センターをもって構成する。
第2章 老人福祉センター
(老人福祉センターの設置)
第3条 高齢者が生きがいを持ち、健康で安らかな生活を営むための活動拠点として、老人福祉センター(以下この章において「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第4条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海津市南濃老人福祉センター
(2) 位置 海津市南濃町駒野827番地1
(事業)
第5条 センターは、設置の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。
(1) 各種相談
ア 生活相談
高齢者の生活、住宅、身上等に関する相談に応じ、適切な援助及び指導を行う。
イ 健康相談
高齢者の疾病の予防、治療に関する相談に応じ、適切な援助及び指導を行う。
(2) 健康増進に関する指導
高齢者の健康増進を図るための栄養、運動等の指導を行う。
(3) 生業及び就労の指導
高齢者の生業及び就労等について指導を行い、必要に応じ授産事業を行う。
(4) 機能回復訓練の実施
高齢者の後退機能の回復訓練を行う。
(5) 教養講座等の実施
高齢者の教養の向上及びレクリエーション等のための事業を行い、又、そのために必要な便宜を提供する。
(6) 老人クラブに関する援助等
老人クラブの運営について援助を行うとともに、老人に対する調査、研究、広報等の事業を行う。
(7) その他市長が必要と認める事業を行う。
(利用対象者)
第6条 センターを利用することができる者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 市内に居住し、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びその介護者
2 市長は、第1項に定める者のほか、ボランティア及び福祉関係の団体等、センター設置の目的を達成するために適当と認める者に、センターを利用させることができる。
(利用の許可)
第7条 センターの施設(付属設備を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 許可に係る事項を変更しようとするときも、前項と同様とする。
3 市長は、前2項の許可に、センターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの利用を許可しない。
(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗に反する恐れがあると認められるとき。
(3) 施設等を破損又は滅失する恐れがあると認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) その他利用させることが適当でないと認められるとき。
2 利用者は、センター利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 管理上市長が必要と認めて行う指示に従わないとき。
(3) 虚偽その他不正な行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害について、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第11条 浴室を利用する者は、別表第1に定める額を納付しなければならない。
3 既納の使用料は、利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくなったとき以外は返還しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活保護を受けている世帯の者
(2) その他市長が特別の理由により減免をする必要があると認めるとき。
2 市長は、社会福祉その他特別の理由があると認める場合は、前条第2項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別設備)
第13条 利用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。第10条第1項の規定により利用の許可を取消されたときも、同様とする。
(損害の賠償)
第15条 利用者その他センターの利用者は、建物及び付属設備等を破損又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
第3章 老人デイサービスセンター
(設置)
第16条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、老人デイサービスセンター(以下この章において「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第17条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 海津市デイサービスセンター南濃
(2) 位置 海津市南濃町駒野827番地1
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、センターの管理を指定管理者(同項の指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(指定管理者の行う業務)
第19条 指定管理者は、設置の目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「デイサービス事業」という。)を行う。
(1) 入浴サービスに関すること。
(2) 食事サービスに関すること。
(3) 送迎に関すること。
(4) 健康チェックに関すること。
(5) 生活指導に関すること。
(6) 日常動作訓練に関すること。
(7) 家族介護者に対する相談及び指導に関すること。
(8) 養護に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 指定管理者は、業務を行うに当たりこの条例、この条例に基づく規則の定めるところに従い行わなければならない。
(対象者の範囲)
第20条 デイサービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は同法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費の支給に係る者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号に規定する居宅介護(介護保険法第8条第7項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第29条第1項に規定する介護給付費の支給に係る者(総合支援法第28条第1項第6号に規定する生活介護に係る者に限る。)
(4) その他市長が特に必要と認める者
(利用定員等)
第21条 一日当たりの利用定員は、35人以内とする。
(損害の賠償)
第22条 利用者は、故意又は過失によって施設及び付属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(1) 第20条第1号に規定する者の利用者に係る料金 介護保険法第41条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額又は介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した額及び契約に定めるところにより算定した額
(2) 第20条第2号に規定する者の利用に係る料金 当該法令及び契約に定めるところにより算定した額
(3) 第20条第3号に規定する者の利用に係る料金 総合支援法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(4) 第20条第4号に規定する者の利用に係る料金 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第96条第1項に定めるところにより準じて算定した額及び契約に定めるところにより算定した額
(5) 前各号に定めるもののほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第96条第3項に定めるところによる。
2 市長は、指定管理者に前各号の利用料金(地方自治法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 指定管理者がすでに収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
第4章 在宅介護支援センター
(在宅介護支援センターの設置)
第23条 在宅の要援護老人の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護老人及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の医療、保健、福祉サービスが、総合的に受けられるように関係機関との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護老人等及びその家族等の福祉の向上を図るため、在宅介護支援センター(以下この章において「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第24条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 在宅介護支援センター南濃
(2) 位置 海津市南濃町駒野827番地1
(職員)
第25条 センターに所長その他必要な職員を置くことができる。
(利用者)
第26条 センターを利用できる者は、原則として海津市に居住するおおむね65歳以上の要援護老人等及びその家族等とする。
(利用料)
第27条 センターの利用料は、無料とする。
第5章 雑則
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南濃町総合福祉会館ゆとりの森の設置及び管理に関する条例(平成12年南濃町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年11月30日条例第175号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第12号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第13号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例第22条の2第1項第1号の規定の適用については、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は特例介護予防サービス費とする。
3 この条例による改正後の海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例第22条の2第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降のセンターの利用に係る利用料金等について適用し、施行日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条の規定の適用を受ける者及び同法附則第14条第2項の規定の適用を受ける被保険者に係るこの条例による改正後の海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例第20条第1号及び第22条の2第1項第1号の規定の適用については、同条例第20条第1号中「第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業に係る第1号事業支給費」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第11条又は第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る介護予防サービス費又は、特例介護予防サービス費」と、同条例第22条の2第1項第1号中「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例」とあるのは「旧介護保険法53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準」とする。
3 この条例による改正後の海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例第22条の2第1項第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降の利用に係る利用料金等について適用し、施行日前の利用に係る利用料金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月20日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以降に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月21日条例第18号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
浴室使用料
区分 種別 | 1人1回の使用料 | 摘要 |
大人 | 200円 |
|
子供 | 100円 | 小学生以下の者とする。 |
別表第2(第7条、第11条関係)
会議室等使用料
時間区分 利用区分 | 1時間当たり |
研修室 | 450円 |
ボランティア室 | 450円 |
大会議室 | 1,010円 |
調理室 | 910円 |
和室 | 450円 |
作業室 | 450円 |
備考 利用時間には、準備及び原状回復のための時間も含み、1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げる。