○海津市南濃老人福祉センター規則

平成17年3月28日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、海津市南濃総合福祉会館ゆとりの森条例(平成17年海津市条例第102号。以下「条例」という。)第28条の規定に基づき、海津市南濃老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(利用時間)

第3条 センターの利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 浴室 老人等入浴(条例第6条第1項に定める者)及び一般入浴(老人等以外の者) 午前10時30分から午後3時まで

(2) 会議室等 午前9時から午後4時30分まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(連続利用)

第4条 前条第1項第2号の施設の連続利用は、2日間を超えることができない。

2 定期的に曜日又は日時を指定して、独占的に利用することはできない。

(施設利用・使用料減免の申請)

第5条 条例第7条の規定により、センターを利用しようとする者は、利用する日の前3日以上3箇月以内の期間に、施設利用・使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第13条の規定により特別設備をしようとする者は、特別設備許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第6条 市長は、センターの利用を許可したときは、施設利用許可・使用料減免通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は、特別設備を許可したときは、特別設備許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 許可を受けた利用時間には、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(利用許可の変更)

第7条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可に係る事項を変更しようとするとき、又はセンターの利用を取り消そうとするときは、許可書を添えて施設利用許可変更(取消)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、第1項の規定による施設利用許可変更(取消)の許可をしたときは、変更許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用等の打合せ)

第8条 利用者は、センターの利用等について、事前に係員と打合せをしなければならない。

(責任者等の設置)

第9条 利用者は、利用する施設の秩序保持のため、責任者及び整理人を設置しなければならない。

(入室の承諾)

第10条 利用者は、管理上の必要のため入室する係員を拒むことができない。

(遵守事項)

第11条 利用者その他センターの利用者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の収容人員を超えて入場させてはならない。

(2) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損する恐れのある行為をしてはならない。

(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしてはならない。

(4) 許可を受けないで建物又は敷地内において物品等を販売し、又は金品の寄付、募集等の行為をしてはならない。

(5) 許可を受けないで他の室、設備等を使用してはならない。

(6) 所定の場所以外において、飲食又は喫煙をしてはならない。

(7) 騒音を発し暴力を用いるなど、他人の迷惑となる行為をしてはならない。

(8) その他管理上必要な指示に反する行為をしてはならない。

2 係員は、利用者等が前項各号の規定に違反した場合は、退館を命ずることができる。

(施設管理者の指示等)

第12条 施設管理者は、センターの秩序の保持及び管理上の必要があると認めるときは、利用者等に対し、センターの利用について適切な指示をすることができる。

2 利用者等は、センターの利用を開始するときは、係員に許可書を提示し、その利用が終わったときは、係員にその旨を告げ、設備その他の点検を受けなければならない。

(使用料の減免)

第13条 前条第2項の規定に基づき、使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市等がその行政目的に利用する場合

(2) 社会福祉法人その他公益を目的とする団体が、社会福祉の目的のために利用する場合

(3) 市等が共催し、公益又は公共目的のために利用する場合

(4) その他市長が特に必要と認めた場合

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南濃町老人福祉センターの設置及び管理に関する規則(平成12年南濃町規則第37号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月22日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月24日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市南濃老人福祉センター規則

平成17年3月28日 規則第77号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第77号
平成18年3月22日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第10号
平成28年10月17日 規則第27号
平成31年1月24日 規則第3号
令和2年1月24日 規則第1号
令和3年2月18日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第22号