○海津市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者又はその家族等(以下「要援護高齢者等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、在宅の要援護高齢者等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健福祉サービスが、総合的に受けられるよう行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって、地域の要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 海津市在宅介護支援センター運営事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。ただし、この事業を適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の要援護高齢者等とする。

(事業の内容)

第4条 在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)事業の内容は、次に定めるところによるものとする。

(1) 地域型支援センターは、次に掲げる事業を地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。

(ア) 地域の要援護高齢者等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行うこと。

(イ) 市の保健福祉サービス等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等に関する基礎的事項、支援・サービス計画の内容及び実施状況、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳を整備すること。

(ウ) 各種保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(エ) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(オ) 要援護高齢者等からの相談や、市が委嘱する在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(カ) 地域の要援護高齢者等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、提出代行等の便宜を図る等、利用者の立場に立って保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(キ) 相談協力員に対する定期的な研修会及び支援センターと相談協力員との情報交換及び相談協力員相互の情報交換、親睦等を図るための相談協力員懇話会の開催並びに相談協力員との日常的な連絡調整を行うこと。

(ク) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介、並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

(2) 基幹型支援センターは、次に掲げる事業を地域型支援センターと密接な連携を図りつつ、地域に積極的に出向き、又は支援センターにおいて行うものとする。

(ア) 地域型支援センターの統括、介護保険対象外者に対する介護予防・生活支援サービスの調整及び介護支援専門員を含めた介護サービス機関の指導・支援等、介護予防・生活支援の観点から、要介護となるおそれのある高齢者を対象に効果的な予防サービスの総合調整や地域ケアの総合調整を行うことを目的として、海津市地域ケア会議設置要綱(平成17年海津市訓令甲第31号)に規定する地域ケア会議を開催すること。

(イ) 地域型支援センター及び基幹型支援センター自らが把握した要援護高齢者等の心身の状況等の情報を集約すること。

(ウ) 必要に応じ、保健福祉サービスの利用情報等を地域支援センターに提供すること。

(エ) 市内全域を対象として、各種保健福祉サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(オ) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(カ) 要援護高齢者等からの相談や、相談協力員からの連絡を受けた場合に、これらの者の居住地を担当区域とする地域型支援センターと連携をとるとともに、必要に応じ、訪問等により在宅介護の方法等についての指導、助言を行うこと。

(キ) 地域の要援護高齢者等の保健福祉サービスの利用調整を行うこと。

(ク) 福祉用具の展示、利用対象者の心身の状況を踏まえた福祉用具の紹介並びに福祉用具の選定若しくは具体的な使用方法又は高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言を行うこと。

第5条 市長は、支援センターの円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を基幹型支援センターに設置し、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題等について定期的に協議するものとする。

2 運営協議会の委員は別表による構成とし、高齢介護課長がこれを総括する。

(記録及び報告)

第6条 支援センターには、相談受付簿、記録簿等を備え、その活動状況について定期的に市長に報告するものとする。

(利用時間外及び休日の対応)

第7条 支援センターの利用時間外及び休日であっても、電話による相談は年間を通じ、24時間受け付けるものとする。

(補則)

第8条 事業の実施にあたっては、この告示に定めるもののほか、「在宅介護支援センター運営事業等の実施について」(平成12年9月27日老発第654号厚生省老人保健福祉局長通知)に示す「在宅介護支援センター運営事業等実施要綱」に基づくこととし、その他必要な事項については、市長の指示を受けて実施するものとする。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

医師・歯科医師・薬剤師等医療関係者

社会福祉法人 海津市社会福祉協議会長

民生委員児童委員協議会長

市保健・医療・福祉部門責任者

その他福祉関係機関等の責任者

海津市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第33号
平成26年3月17日 告示第20号
令和5年3月24日 告示第41号