○海津市老人ホーム入所判定事務取扱要綱
平成17年3月28日
訓令甲第30号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置(以下「入所措置」という。)の適正な実施を図るための入所判定等の事務取扱いについては、他に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(入所措置の決定)
第2条 入所措置の決定に係る事務については、次の各号による。
(1) 海津市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、入所措置が必要と見なされる者(入所措置の必要性を検討することを要すと見なされる者を含む。)について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に判定を依頼する。
(2) 委員会は、別添老人ホーム入所措置基準(以下「措置基準」という。)に基づき、健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について、審査票により在宅福祉サービスの利用も含め総合的に判定を行う。
(3) 委員会の委員長は、判定結果を審査票に記載のうえ所長に報告する。
(4) 所長は、入所措置の判定困難なケースについては、審査票及びその他参考資料を付して、岐阜県健康福祉部長(以下「健康福祉部長」という。)に協議する。
(措置の変更等)
第3条 入所継続の要否判定等に係る事務については、次の各号による。
(1) 所長は、原則として毎年入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、4月末日までに老人ホームの施設長から、老人ホーム入所者状況報告書兼入所継続判定審査票(様式第2号。以下「状況報告書」という。)の提出を求め、措置基準により、入所継続の要否を総合的に見直す。
(2) 所長は、前号により入所要件に適合しないとみなされる者については、状況報告書により、委員会に入所継続の要否の判定を依頼する。
(3) 委員会の委員長は、判定結果を状況報告書に記載の上、所長に報告する。
(4) 入所継続の要否の判定困難ケースについては、状況報告書及びその他参考資料を付して健康福祉部長に協議する。
(5) 所長は、入所継続が不適と判定した者については、要措置変更台帳(様式第3号)を整備し、措置の廃止又は変更に係る事務を促進する。
(6) 所長は、要措置変更台帳に登載された者について、毎年度処理状況を翌年度5月末までに老人ホーム入所措置変更処理状況報告書(様式第4号)により健康福祉部長に報告する。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年5月1日訓令甲第10号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日訓令甲第13号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(海津市老人ホーム入所判定事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この訓令の施行の際、第3条の規定による改正前の海津市老人ホーム入所判定事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別添(第2条関係)
老人ホーム入所措置基準
1 養護老人ホーム
老人福祉法(以下「法」という。)第11条第1項第1号の規定により老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合に行うこと。
(1) 身体上、精神上又は環境上の事情については、次のアに該当し、かつ、イからオまでのいずれかの事情に該当すること。
ア 健康状態…入院加療を要する病態でないこと。
感染症疾患を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
イ 日常生活動作の状況…別紙「判定基準」(以下「基準」という。)による日常生活動作中、一部介助が一項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者がいないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況…基準による認知等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活の世話を行う養護者等がないか、又はあっても適切に行うことができないと認められること。
エ 家庭の状況…家庭又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況…住居がないか、又は、住居があってもそれが狭隘である等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。
(2) 経済的事情
次のいずれかの事情に該当すること。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する場合
イ 当該老人の属する世帯の生計中心者が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税の所得割を課されていない者である場合
ウ 災害の発生等により所得の状況に著しく変動がある等のため、当該老人の属する世帯又はその生計中心者がア又はイに相当する状態にあると認められる場合
2 特別養護老人ホーム
法第11条第1項第2号の規定により老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、次の(1)に該当し、かつ、(2)又は(3)のいずれかの事情に該当すること。
(1) 健康状態…入院加療を要する病態でないこと。
感染症疾患を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
(2) 日常生活動作の状況…基準による日常生活動作中、全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められる場合
(3) 精神の状況…基準による認知等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当し、かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害及び問題行動のための医療処遇が適当な者を除く。
別紙
判定基準
・「日常生活動作の状況」欄
事項 | 自立 | 一部介助 | 全介助 |
歩行 | ・杖等を使用し、かつ、時間がかかっても自分で歩ける。 | ・付添が手や肩を貸せば歩ける。 | ・歩行不可能(ねたきり) |
排泄 | ・自分で昼夜とも便所でできる。 ・自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 | ・介助があれば簡易便器でできる。 ・夜間はおむつを使用する。 | ・常時おむつを使用している。 |
食事 | ・スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。 | ・スプーン等を使用し一部介助すれば食事ができる。 | ・臥床のままで食べさせなければ食事ができない。 |
入浴 | ・自分で入浴でき、洗える。 | ・自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。 ・浴槽の出入りに介助を要する。 | ・自分でできないのですべて介助しなければならない。 ・特殊浴槽を利用している。 ・清拭を行っている。 |
着脱衣 | ・自分で着脱ができる。 | ・手を貸せば着脱できる。 | ・自分でできないのですべて介助しなければならない。 |
洗面 | ・自分で洗面できる。 | ・手を貸せば、洗面できる。 | ・自分でできないので清拭している。 |
起居 | ・自分で起居できる。 | ・手を貸せば起居できる。 | ・自分で起居できないので、すべて介助しなければならない。 |
・「精神状態」欄中「認知」欄
事項 | 重度 | 中度 | 軽度 |
記憶障害 | ・自分の名前がわからない。 ・寸前のことも忘れる。 | ・最近の出来事がわからない。 | ・物忘れ、置き忘れが目立つ。 |
失見当 | ・自分の部屋がわからない。 | ・時々自分の部屋がどこにあるのかわからない。 | ・異なった環境におかれると一時的にどこにいるのかわからなくなる。 |
・「問題行動の状況」欄
事項 | 重度 | 中度 | 軽度 |
攻撃的行為 | ・他人に暴力をふるう。 | ・乱暴な振る舞いを行う。 | ・攻撃的な言動を吐く。 |
自傷行為 | ・自殺を図る。 | ・自分の体を傷つける。 | ・自分の衣服を裂く、破く。 |
火の扱い | ・火を常にもて遊ぶ。 | ・火の不始末が時々ある。 | ・火の不始末をすることがある。 |
徘徊 | ・屋外をあてもなく歩きまわる。 | ・家中をあてもなく歩きまわる。 | ・ときどき部屋内でうろうろする。 |
不穏興奮 | ・いつも興奮している。 | ・しばしば興奮し騒ぎ立てる。 | ・ときには興奮し騒ぎ立てる。 |
不潔行為 | ・糞尿をもて遊ぶ。 | ・場所を構わず放尿、排便をする。 | ・衣服等を汚す。 |
失禁 | ・常に失禁する。 | ・時々失禁する。 | ・誘導すれば自分でトイレに行く。 |