○海津市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第36号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者が在宅で日常生活を営むにあたり、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していない等いわゆる社会適応能力の低下や、家庭環境等の事情により、一時的に養護する必要がある場合に、養護老人ホーム等において短期間の宿泊を行うことにより、日常生活に対する指導、支援を行い、基本的生活習慣の確立を図ることにより、これら高齢者の福祉の向上を図るとともに、要介護状態への進行予防を目的とする。
(実施主体)
第2条 高齢者生活管理指導短期宿泊事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。海津市は毎年予算の範囲内で前条の目的を達成するための事業を行うものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の者であって、在宅で日常生活を営むにあたり、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していない等いわゆる社会適応能力の低下や、家庭環境等の事情により、一時的に養護する必要があると市長が認めたものとする。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、海津市長が指定した養護老人ホーム及び事業の実施が可能な施設とする。
(宿泊の期間)
第5条 この事業の宿泊期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(事業の利用登録等)
第6条 この事業の利用登録を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 身元引受人を変更したとき。
4 利用登録者は、この事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに生活管理指導短期宿泊事業利用廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
5 市長は、利用登録者から前2項に規定する届出があったときは、実施施設に速やかに当該様式の写しを添付し、その旨通知するものとする。
(利用登録の取消し)
第7条 市長は、利用登録者の身体状況等を定期的に把握するものとし、この事業の利用が不適当と認めた場合は、事業の利用登録を取り消すことができるものとする。
(事業の利用申請等)
第8条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、実施施設と宿泊期間等利用日程の調整を行い、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長が緊急を要すると認める場合にあっては、前項に規定する申請書の提出は、事後でも差し支えないものとする。なお、この場合にあっても申請はできるだけ速やかに行うものとする。
(事業の報告等)
第10条 実施施設の長は、事業の実施状況を年度ごとに生活管理指導短期宿泊事業実績報告書(様式第10号)により市長に報告するものとする。
(費用)
第11条 この事業の実施に要する経費は、日額4,500円とし、市長は実施施設の長から提出された請求書に基づいて支弁するものとする。
(費用負担)
第12条 利用者は、前条に規定する費用の一割相当額を負担するものとする。
3 利用者は、前項の規定による通知に基づき、速やかに費用負担金を納入しなければならない。
(実施施設との連携)
第13条 この事業の目的を達成するため、実施施設と相互に密接な連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成12年海津町規則第13号)、平田町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成13年平田町訓令甲第5号)又は南濃町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施規則(平成13年南濃町訓令第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月1日告示第11号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。