○海津市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のひとり暮らし老人及び身体障害者等の急病、事故等の緊急事態に対処するため、緊急通報システム事業を実施し、日常生活上の不安を軽減し、円滑な救助及び援助を行い、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 海津市緊急通報システム事業(以下「事業」という。)とは、ひとり暮らし老人及び身体障害者等の急病、事故等のため、救助を必要とするときに、無線発信機及び緊急通報機器(以下「機器等」という。)を利用して海津市消防本部に設置する緊急通報センターに通報させ、当該ひとり暮らし老人及び身体障害者等の救助及び援助を行うことをいう。

2 前項の事業に加え、海津市家庭内事故等対応体制整備事業は、在宅のひとり暮らし老人及び身体障害者等の急病、事故等の緊急事態時の不安を解消し、住み慣れた地域での在宅生活を支援し、福祉の増進を図ることを目的として受信センター(以下「センター」という。)を設置し、以下の業務を行う。

(1) 健康相談受信対応。

(2) 月1回以上の安否確認。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、海津市に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり暮らし老人 おおむね75歳以上の者で、単身で居住し、独立した生計を営むもの

(2) ひとり暮らしの身体障害者 1級から3級までの身体障害者手帳所持者で、単身で居住し、独立した生計を営むもの

(3) ひとり暮らしに準ずる世帯 ねたきり老人等をかかえる高齢者のみの世帯又はひとり暮らしに準ずる世帯

(4) その他市長が必要と認める者

(利用の申請)

第4条 機器等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、対象者から申請がない場合であっても緊急通報システムの設置を必要と認めるときは、対象者と協議し設置することができる。

(協力員の確保)

第5条 申請者は、協力員3人を確保するものとする。

(協力員の出向等)

第6条 協力員は、センターからの依頼に基づき、発信者宅へ迅速に出向き、状況等を確認し、必要な措置をとり、結果をセンターへ報告するものとする。

(決定及び通知)

第7条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、事業利用の可否について決定し、緊急通報システム事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により、事業利用の可否を申請者に通知しなければならない。又、センターへ緊急通報システム事業利用決定書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の規定により事業利用の決定通知を受けた者及び第4条第2項により設置する者(以下「借受者」という。)は、速やかに市長に緊急通報システム用機器の借用書(様式第4号)を提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 機器等に係る費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 機器等の設置及び撤去費用並びに保守管理に係る費用は、市の負担とする。

(2) 電話機の基本料金及び通話料は、借受者が負担する。ただし、生活困窮世帯で市長が特に必要と認めた者については基本料金及び通話料は市の負担とする。

(事業利用の取消し等)

第9条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は事業利用の決定を取り消し、又は事業利用に供した機器等を返還させるものとする。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 不正の行為により貸与を受けたとき。

(3) 第10条に規定する注意を怠り、又は違反したとき。

(4) 施設へ入所し、又は病院に長期入院したとき。

(5) 前条に規定する費用の負担を怠ったとき。

2 市長は、前項の規定により事業利用を取り消し、又は機器等を返還させたときは、センターにその旨を通知し、借受者に対し海津市緊急通報システム事業利用取消通知書(様式第5号)によって通知するものとする。

(借受者の義務)

第10条 借受者は、事業利用に供された機器等について細心の注意をもって維持管理し、これを他の目的に使用し、又は他人に譲渡し、転貸し、若しくは担保に供してはならない。

2 借受者は、事業利用に供された機器等をき損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(変更、辞退等)

第11条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するとき、又は事業の利用を変更し、又は辞退しようとするときは、緊急通報システム事業利用変更・辞退届(様式第6号)により速やかに市長に届けなければならない。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 申請書に記載した事項に変更があったとき。

(台帳の整備)

第12条 市長は、緊急通報システム設置利用者台帳(様式第7号)を作成し、常に整備しておかなければならない。

(関係機関との連携)

第13条 市長は、この事業を円滑に運営するため、民生児童委員、海津市消防本部、海津警察署、海津市社会福祉協議会等の関係機関と密接な連携を図るとともに、地域住民の協力を得られるよう努めるものとする。

(補則)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町緊急通報システム事業実施要綱(平成4年海津町要綱第2号)、平田町緊急通報システム事業実施要綱(平成4年平田町訓令甲第3号)又は南濃町緊急通報システム事業実施要綱(平成4年南濃町告示第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年1月30日告示第15号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第62号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市緊急通報システム事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)