○海津市高齢者軽度生活援助事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第40号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で生活する高齢者に対して軽易な日常生活の援助を行うため、軽度生活援助員を派遣することにより、高齢者の在宅での自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態の進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 海津市高齢者軽度生活援助事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。この場合において、市は地域の実状に応じ、派遣世帯・サービス内容及び負担区分の決定を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(派遣対象者)
第3条 軽度生活援助員の派遣対象者は、本市に居住するおおむね65歳以上の高齢者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、介護保険制度により「自立(非該当)」と判定された者(要介護認定の申請を行っていないが、身体の状況及び精神の状況を勘案して「自立(非該当)」と判定されることが予想される者を含む。)のうち、居宅での生活を継続するにあたって、第4条に規定するサービスの提供が必要であると認められる者とする。
(サービスの内容)
第4条 軽度生活援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 生活に係る援助
ア 外出時の援助
イ 食事、食材の確保
ウ 寝具類等大物の洗濯、日干し、クリーニングの洗濯物搬出入
エ 家屋内の整理及び整頓
オ 朗読、代筆等
カ その他必要な家事
(2) 健康、栄養助言等
ア 健康管理に関する助言等
イ 栄養管理に関する助言等
ウ その他必要な相談、助言等
(派遣世帯の決定)
第5条 軽度生活援助員の派遣を受けようとする者は、軽度生活援助員派遣申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、申し出に基づき、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定するものとする。
4 緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申出書の提出等は事後でも差し支えないものとする。なお、この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。
5 市長は、軽度生活援助員の派遣対象者について、定期的に派遣継続の要否等について見直しを行うものとし、廃止(停止)を決定したときは、軽度生活援助員派遣廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により申出者に通知するものとする。
(派遣回数等)
第6条 派遣対象者に対する軽度生活援助員の派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間とする。)及びサービス内容は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
2 軽度生活援助員の派遣時間は、1回につきおおむね1時間以内とする。ただし、緊急やむをえない場合はこの限りでない。
3 軽度生活援助員の派遣回数は、原則として週1回とする。
(費用負担)
第7条 派遣の申出者は、国が示す1時間当たりのサービス単価の1割相当金額以内の費用を負担するものとする。
2 市長は、毎月末ごとに当該月分の費用負担金を決定し、軽度生活援助員派遣に係る費用負担金納入通知書(様式第5号)により翌月15日までに申出者に通知するものとする。
3 前項の費用負担金は、翌月末までに納入しなければならない。
(派遣確認)
第8条 軽度生活援助員は、派遣世帯を訪問する都度、軽度生活援助記録簿(様式第6号)により本人等の確認を受けなければならない。
(遵守事項)
第9条 軽度生活援助員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 常に身分を証明する証票を携行すること。
(2) 老人の人格を尊重してこれを行うとともに、当該老人等の身上及び家庭に関して知り得た秘密を厳守すること。
(3) 派遣時間中は、その職務に専念すること。
(費用の支弁)
第10条 市は、第2条の規定によりこの事業の一部を委託する場合は、次に掲げる費用を委託料として支弁する。
(1) 軽度生活援助員に係る賃金及び諸手当
(2) 軽度生活援助員に係る活動費
(3) その他必要と認める経費
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。