○海津市配食サービス事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第44号
(目的)
第1条 この告示は、在宅で生活する高齢者に対し、定期的に居宅に訪問して栄養のバランスのとれた食事の提供と当該高齢者の安否確認を行うことにより、在宅生活の支援及び要介護状態の進行防止を行い、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 海津市配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。ただし、事業の運営にあたっては、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業者(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、当市に住所を有し、居宅において日常生活を営む者のうち、民生委員・児童委員又は介護支援専門員がこの事業の利用を適当と認めた次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね75歳以上の独り暮らしの者
(2) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯に属している者
(3) その他市長が必要と認める者
(事業の利用届出)
第4条 この事業を利用しようとする者は、配食サービス事業利用届出書(様式第1号)に必要事項を記入し、民生委員・児童委員の確認を受けて市長に提出するものとする。
(事業の実施)
第5条 実施機関がこの事業を実施するときは、その都度前条第2項の規定による情報のもと、民生委員・児童委員、福祉推進委員及びボランティア等の協力を得て利用者の利用意向を把握して実施するものとする。
(報告)
第6条 実施機関は、事業の実施状況について事業実施の都度配食サービス事業利用状況報告書(様式第3号)により、市長に報告するものとする。
(費用)
第7条 市長は第2条の規定によりこの事業を社会福祉法人等に委託したときは、事業の実施に要する食材等の原材料費及び配食等の経費を委託料として支弁するものとする。
(費用負担)
第8条 前条に規定する経費のうち、食材費等の実費相当額は利用者の負担とし、利用者は事業の利用時に実施機関を通じて市に納入するものとする。
2 前項に規定する実費相当額は、毎年度当初に市と実施機関が協議して設定するものとする。
(指導監督)
第9条 市長は、常に実施機関の指導に努めるとともに、定期的に監査を実施して事業の適正な運営について監督するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町配食サービス事業実施規則(平成12年海津町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年1月30日告示第11号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第49号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。