○海津市家族介護慰労事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、ねたきり又は認知症の高齢者の方を居宅において介護している介護者の家族に対し、助成金を支給することにより、介護負担を軽減し、介護者の方をねぎらうとともに、ねたきり老人在宅介護等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 家族介護慰労事業(以下「事業」という。)の実施主体は、海津市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5に認定された市民税世帯非課税の在宅高齢者(以下「要介護者」という。)であって、別表の支給要件に該当する者を居宅で現に介護している家族介護者とする。

2 前項に規定する家族介護者が要介護者と同居はしていないが、隣地等に居住し、同居家族と同等の介護を行っている場合等については、その都度協議するものとする。

(申請及び認定等)

第4条 この事業の助成金の支給を受けようとする家族介護者は、家族介護慰労事業助成金支給申請書(様式第1号)、毎年8月1日から8月31日までの間に市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書が提出されたときは、支給要件を調査し、その結果に基づいて速やかに支給の可否を決定し、家族介護慰労事業助成金支給認定通知書(様式第2号)により当該家族介護者に通知するものとする。

(支給額等)

第5条 助成金の支給額は、別表に定めるものとする。

2 助成金の支給は、毎年5月31日を基準日とし、それ以前の1年間について対象とする。

3 市長は、前条第2項による支給決定後、速やかに支給するものとする。

(支給の制限)

第6条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金支給の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 介護者が、ねたきり老人等の介護を怠っていると認められたとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年海津町要綱第4号)、平田町家族介護慰労事業実施要綱(平成13年平田町訓令第2号)又は南濃町あったか家族助成事業実施要綱(平成13年南濃町訓令第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日告示第34号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月25日告示第100号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日告示第14号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年8月21日告示第88号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年2月18日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第5条関係)

家族介護慰労事業支給額表

 

支給要件

支給月及び支給額

助成金

基準日までの1年間、介護保険サービスを受けていない場合を対象とする。ただし、入院、施設への入所又はショートステイの利用期間が1年間において1週間を超える場合は、対象外とする。

支給月 9月

年額 30,000円

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海津市家族介護慰労事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月28日 告示第45号
平成19年3月23日 告示第34号
平成20年8月25日 告示第100号
平成26年3月17日 告示第20号
平成29年1月30日 告示第14号
令和元年8月21日 告示第88号
令和3年2月18日 告示第20号
令和4年3月31日 告示第56号