○海津市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月28日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で寝たきりの高齢者や認知症の高齢者等を抱える家族に対し、介護に必要なおむつやその他の用品(介護保険の給付対象外)に要する経費の一部を補助することにより、介護保険と併せ、家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 海津市家族介護用品支給事業の実施主体は、海津市とする。この場合において、市は地域の実情に応じ、支給世帯、支給物品及び負担区分の決定を除き、この事業の一部を海津市社会福祉協議会等に委託することができるものとする。

(支給対象者)

第3条 この事業の支給対象者は、本市に住所を有し、居宅において日常生活を営む者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護状態区分が要介護4又は5に認定された者とする。ただし、この事業の適用については、他の助成事業等との重複は認めない。

(支給品目)

第4条 この事業における支給品目は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 介護用使い捨て手袋

(3) 使い捨て清拭タオル

(4) その他必要と認めるもの

(支給世帯の決定)

第5条 介護用品の支給を受けようとする者は、家族介護用品支給事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、この告示を基にその必要性を検討した上で、支給の決定を行うものとする。

3 市長は、前項により支給を決定した場合は、家族介護用品支給事業給付券兼決定通知書(様式第2号)により、支給しないことを決定したときは家族介護用品支給事業利用却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

4 市長は、家族介護用品の支給対象者について、定期的に支給継続の要否等について見直しを行うものとし、廃止(停止)を決定したときは、家族介護用品支給廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給上限)

第6条 支給対象者に対する介護用品の支給額は、月額一人当たりの上限を4,000円とする。

2 支給は年12回とし、給付券にて支給するものとする。

(費用負担)

第7条 支給申請者は、必要な介護用品の購入に要する経費の1割以内を負担するものとする。

(費用の支弁)

第8条 市は、第2条の規定によりこの事業の一部を委託する場合は、次に掲げる費用を委託料として支弁する。

(1) 介護用品支給に係る賃金及び諸手当

(2) その他必要と認める経費

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町家族介護用品支給事業実施規則(平成12年海津町規則第16号)、平田町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年平田町訓令第18号)又は南濃町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年南濃町訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月3日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年1月30日告示第12号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第56号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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海津市家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年3月28日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)