○海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の身体障がい者又は身体障がい児が自立のため先進的な福祉機器(以下「機器」という。)を購入する場合に、その購入費用の一部を助成することにより、機器の活用の機会を拡大し、もって身体障がい者又は身体障がい児の社会参加と自立の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次の各号に該当する者で、市長が特に助成の必要があると認めたものとする。
(1) 市内に居住する者
(2) 別表の第2欄に定める障害及び程度に該当する者
(助成対象機器)
第3条 助成対象機器は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第3欄に定める性能を備えるものとし、予算の範囲内で調整するものとする。
(助成の制限)
第4条 同一種目については、助成を行った年の翌年の4月1日から起算して5年間は助成を行わないものとする。
2 平成14年度以前にワードプロセッサーの助成を行った場合は、パーソナルコンピュータを助成を行ったと見なすものとする。
3 視覚障がい者用音声読書器の助成を行った翌年の4月1日から起算して、5年間はパーソナルコンピュータを助成をしない。
(助成額)
第5条 助成額は、別表の第4欄を限度額以内とする。
(助成の申請)
第6条 この告示により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害者ニュー福祉機器助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 見積書
(助成金の請求)
第8条 助成の決定を受けた者が、助成金の請求をするときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。
(1) 請求書(様式第4号)
(2) 購入機器の領収書
(譲渡等の制限)
第9条 助成を受けて購入した者は、当該機器を当初の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成を行った年の翌年の4月1日から起算して5年間を経過し、かつ、市長の承諾を受けた場合はこの限りではない。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、助成の決定を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めたときは、助成の決定を取消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) この告示に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(助成台帳)
第11条 市長は、助成の状況を明らかにするため、身体障害者ニュー福祉機器助成台帳(様式第5号)を備え、必要事項を記載するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱(平成10年海津町要綱第7号)、平田町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱(平成6年平田町訓令甲第15号)又は南濃町身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱(平成10年南濃町要綱第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日告示第206号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第45号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱第7条の規定により決定された助成については、この告示後も、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱第7条の規定により決定された助成については、この告示後もなお従前の例による。
附則(平成23年3月28日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日告示第64号)
この告示は、公布の日より施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月3日告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月28日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第2条―第5条関係)
1 種目 | 2 障害及び程度 | 3 性能 | 4 助成額 円 |
パーソナルコンピュータ デスクトップ型・ノートブック型・タブレット型(プリンターを含む。ただし、同時に購入する場合に限る。) | 上肢障害2級以上又は言語・上肢障害2級以上の身体障がい者又は身体障がい児(文字を書くことが困難な者に限る。)及び外出又は意思伝達が困難な身体障がい者又は身体障がい児 | モデム等の付設により通信が可能な機種 | 40,000 |
音声炊飯ジャー | 視覚障がい者(視覚に障がい者がある身体障がい児を含む。以下同じ。)のみの世帯又はそれに準ずる世帯(操作時に音声による案内を必要とする者に限る。) | 炊飯等の全ての機能の操作について音声で知らせる機種 | 40,000 |
音声ICタグレコーダ | 視覚障がい者で物の識別が困難な者 | 携帯可能で、障がい者が容易に操作できる機種 | 30,000 |
人工呼吸器(医療保険の対象となる場合を除く。) | 在宅療養をするにあたって人工呼吸器を必要とする筋ジストロフィー患者 | 在宅で使用できる機種 | 500,000 |
音声血圧計 | 視覚障がい者で血圧管理が必要な者 | 血圧や脈拍を音声で知らせる機種 | 8,000 |
色彩音声案内装置 | 視覚障がい者で物の色の識別が困難な者 | 色を識別して、色名を音声で知らせる機種 | 63,000 |
障がい物感知センサー | 視覚障がい者で物の色の識別が困難な者 | 携帯可能で、障がい者が容易に操作できる機種 | 40,000 |
電子白杖 | 視覚障がい者 | 盲人安全つえで電子センサー機能を有するもの | 150,000 |
呼び鈴(専用スイッチを含む) | 重度の両上下肢及び言語障がい者であって、意思伝達が困難な者。又は、難病患者等については、神経・筋疾患である者で意思伝達が困難な者 | 無線通信装置で、手指に障がいがあっても操作可能な専用スイッチで操作できるもの。 | 30,000 |