○海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、車いす等を使用する在宅の重度身体障がい者を介助する者が、運転する自動車をリフト付き等に改造する経費又は既に改造された自動車を購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図り、身体障がい者の社会参加を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 次の各号のすべてに該当する身体障がい者又はその者と生計を同じくする者で、市長が助成を必要と認めたものとする。
(1) 身体障害者手帳1級から2級の下肢又は体幹機能障害で、移動に車いす等を使用している身体障がい者がいる世帯
(2) 世帯の所得税課税金額(各種所得控除後の額)が、特別障害者手当の所得制限の限度額を超えない世帯
(3) 5年以上この助成を受けていない世帯
(助成対象経費)
第3条 この事業の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 車いす等を使用する身体障がい者が、容易に乗降できるよう自動車を改造する経費
(2) 車いす等を使用する身体障がい者が、容易に乗降できるよう既に改造された自動車を購入する経費(ただし、改造のない同型車両購入との差額で前項に該当する部分)
(事業の適用)
第4条 事業の適用については、自動車改造助成事業との併給は認めない。
2 原則として対象車両は、身体障害者手帳に記載される有料道路通行料金の優遇措置及び自動車税の減免措置を受ける自動車と同一のものとする。
(助成額)
第5条 助成対象経費と24万円のいずれか低い額とする。
(申請手続)
第6条 事業の助成を希望する者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 申請者は事業完了後、完了届(様式第3号)を速やかに市長に提出するものとする。
4 市長は、申請者から完了届を受理したときには、助成額を確定し支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の海津町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱(平成13年海津町要綱第3号)、平田町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱(平成12年平田町訓令第10号)又は南濃町重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱(平成10年南濃町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月26日告示第207号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際 現に改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱第6条第2項の規定により決定された助成については、この告示後も、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の海津市情報公開事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の海津市個人情報保護事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の海津市生活困窮者自立支援事業等実施要綱、第4条の規定による改正前の海津市成年後見制度利用支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の海津市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業要綱、第6条の規定による改正前の海津市高齢者緊急支援措置事業実施要綱、第7条の規定による改正前の海津市日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の海津市身体障害者ニュー福祉機器助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の海津市自動車免許取得・改造助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の海津市重度身体障害者介助用自動車購入等助成事業実施要綱、第11条の規定による改正前の海津市訪問入浴サービス事業実施要綱、第12条の規定による改正前の海津市移送サービス事業実施要綱、第13条の規定による改正前の海津市更生訓練費支給事業実施要綱、第14条の規定による改正前の海津市移動支援事業実施要綱、第15条の規定による改正前の海津市日中一時支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の海津市意思疎通支援事業実施要綱、第17条の規定による改正前の海津市地域活動支援センター事業実施要綱、第18条の規定による改正前の海津市介護保険なんでも相談所設置要綱及び第19条の規定による改正前の海津市地域密着型サービス事業者等監査実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に作成されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。