○海津市国民健康保険条例
平成17年3月28日
条例第105号
目次
第1章 海津市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第10条)
第5章 保健事業(第11条―第13条)
第6章 国民健康保険税(第14条―第27条)
第7章 削除
第8章 罰則(第29条―第32条)
附則
第1章 海津市が行う国民健康保険の事務
(海津市が行う国民健康保険の事務)
第1条 海津市(以下「市」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 海津市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1件につき48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第10条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第11条 市は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この市は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
3 この市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第12条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第14条 市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第15条から第27条まで 削除
第7章 削除
第28条 削除
第8章 罰則
第29条 市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第30条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第31条 市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第32条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の海津町国民健康保険条例(昭和34年海津町条例第6号)、平田町国民健康保険条例(昭和57年平田町条例第19号)又は南濃町国民健康保険条例(昭和57年南濃町条例第25号)の規定に基づいて支給すべき事由が発生した出産育児一時金及び葬祭費については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定により市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成18年3月31日条例第31号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第41号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る海津市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年3月27日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月1日条例第26号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月19日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る海津市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る海津市国民健康保険条例第9条の規定による葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の海津市国民健康保険条例第6章の規定は、平成30年度以後の年度分の保険税について適用し、平成29年度以前の年度分の保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月16日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の海津市国民健康保険条例附則第4項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとする。
附則(令和3年12月21日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る海津市国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、公布の日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。