○海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱

平成17年3月28日

訓令甲第32号

(目的)

第1条 この訓令は、法、政令及び省令に基づき保険税を滞納している被保険者の属する世帯の世帯主に対して、資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)を交付することにより、被保険者間の負担の公平、国民健康保険財源の確保及び国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)をいう。

(2) 手続法 行政手続法(平成5年法律第88号)をいう。

(3) 政令 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)をいう。

(4) 省令 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)をいう。

(5) 資格確認書 法第9条第2項に規定する資格確認書をいう。

(6) 資格情報のお知らせ 省令第7条の3に規定する資格情報通知書をいう。

(7) 資格確認書(特別療養) 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書(特別療養)をいう。

(8) 資格情報のお知らせ(特別療養) 省令第7条の3に規定する資格情報のお知らせ(特別療養)をいう。

(9) 資格確認書等 資格確認書又は資格情報のお知らせをいう。

(10) 資格確認書(特別療養)等 資格確認書(特別療養)又は資格情報のお知らせ(特別療養)をいう。

(11) 保険税 国民健康保険税をいう。

(保険税の滞納につき特別の事情がある場合の届出等)

第3条 1年以上保険税を滞納している世帯主に対し、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書等の返還を求める場合は、あらかじめ期限を指定して省令第27条の5の4第1項及び第27条の5の5第1項の規定により、次の各号に定める者に対して届書の提出を求めるものとする。ただし、第1号に該当する場合で、届出すべき事項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。

(1) 世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第27条の4の2で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(2) 保険税の滞納につき政令第28条の6に定める次の特別の事情により保険税を納付することができないと認められる世帯主

 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。

 前記アからエまでに類する事由があったこと。

(弁明の機会の付与)

第4条 1年以上保険税を滞納している世帯主(省令第27条の5の4第1項に規定する届書の提出があった世帯主で、前条第2号に定める特別の事情があると認められる世帯主を除く。)に対し、省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書等の返還を求める場合は、手続法第30条の規定により相当の期間を定めて弁明の機会を付与し、弁明書の提出を求めるものとする。

2 弁明の機会の付与の対象となった世帯主の所在が判明しない場合において、手続法第31条において準用する同法第15条第3項の規定による掲示を行う場合は、掲示を始めた日から2週間行うものとする。

3 世帯主が弁明を行う場合は、手続法第31条において準用する同法第16条の規定により代理人を選任することができる。

(資格確認書等の返還及び資格確認書(特別療養)等の交付)

第5条 前条の規定による弁明が期限までになされないとき又は弁明された理由が第3条第2号に定める特別の事情があると認められないときは、省令第27条の5の2第1項の規定により世帯主に対し資格確認書等の返還を求めるものとする。

2 省令第27条の5の2第1項の規定により世帯主が資格確認書等を返還したとき又は返還を求めた資格確認書等の有効期限が経過したときは、同条第4項の規定により世帯主に対し資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

3 第1項の規定により資格確認書等の返還の請求を受けた世帯主が返還の請求に応じないときは、海津市国民健康保険条例(平成17年海津市条例第105号)第29条の規定により過料に処する。

(資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の更新)

第6条 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の有効期限は、1年(資格確認書及び資格情報のお知らせの有効期限)とする。

2 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の更新は、1年ごとに行うものとする。

3 資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の更新を行うときは、更新の期日その他必要な事項を世帯主に通知するものとする。

4 第1項に定める資格確認書(特別療養)等の有効期限を経過しても資格確認書(特別療養)等を交付している原因となる保険税の滞納が解消されず、かつ、第3条第2号に定める特別の事情があると認められない場合は、引き続き資格確認書(特別療養)等を交付するものとする。

(資格確認書(特別療養)等の返還及び資格確認書等の交付)

第7条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は、資格確認書(特別療養)等の返還を求め当該世帯主に対し資格確認書等を交付するものとする。

(1) 滞納している保険税を完納したとき。

(2) 滞納している保険税額の著しい減少があると認められるとき。

(3) 省令第5条の8第2項の規定による特別の事情に関する届書が提出され、かつ、第4条第2号に定める特別の事情があると認められるとき。

(資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯の異動及び変更)

第8条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯において、世帯主又は当該世帯に属する被保険者に異動があった場合における資格確認書(特別療養)及び資格情報のお知らせ(特別療養)の取扱いについては、当該異動及び変更事由発生時点における保険税納付義務者である世帯主の個々の状況において判定する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯の資格喪失及び再加入)

第9条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯で、当該世帯に属するすべての被保険者について国民健康保険の資格を喪失した世帯が、その後国民健康保険の資格を取得した場合には、資格喪失前の資格確認書(特別療養)等交付の原因となった保険税の滞納が解消されない限り、当該世帯主に対し資格確認書等を交付した上、第3条から第5条までの規定による資格確認書(特別療養)等の交付の手続を行うものとする。

(特別療養費の支給)

第10条 法第54条の3の規定により資格確認書(特別療養)等を提示して保険医療機関等若しくは特定承認保険医療機関又は指定訪問看護事業者から療養を受けたときは、その療養に要した費用について、特別療養費を世帯主に支給する。

(保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め)

第11条 保険税を滞納している世帯主に対し、当該保険税の滞納につき第3条第2号に定める特別の事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)を行うものとする。

2 前項の規定により一時差し止める保険給付の額は、滞納額に比し、著しく高額とならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第12条 前条第1項の規定により保険給付の一時差止めを受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該一時差止めを解除し保険給付を行うものとする。

(1) 保険給付の一時差止めの根拠となった滞納している保険税を完納したとき。

(2) 省令第27条の5の4第1項の規定による届書が提出され、かつ、第3条第2号に定める特別の事情があると認められるとき。

(保険給付の額からの滞納保険税額の控除)

第13条 資格確認書(特別療養)等の交付を受けている世帯であって、第11条第1項の規定による保険給付の一時差止めがなされている世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税額を控除することができる。

(納付相談)

第14条 保険税を滞納している世帯主に対しては、督促、催告、資格確認書(特別療養)等を活用することにより十分な納付相談及び納付指導を実施する。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の規定は、平成12年度の保険税から適用し、これ以前の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成25年3月21日訓令甲第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年11月25日訓令甲第17号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

海津市国民健康保険税滞納世帯に対する事務処理要綱

平成17年3月28日 訓令甲第32号

(令和6年12月2日施行)