○海津市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要綱
平成17年3月28日
訓令甲第34号
(目的)
第1条 この訓令は、海津市国民健康保険被保険者が住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出し、被保険者資格について実態を失った状態の者(以下「居所不明被保険者」という。)が生じた場合、国民健康保険業務及び保険税収納関係事務の円滑な処理が阻害される恐れがあるため、居所不明被保険者について適正な事務処理を図ることを目的とする。
(事務処理)
第2条 居所不明被保険者に係る事務処理については、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成26年3月17日訓令甲第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年11月25日訓令甲第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の海津市国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要綱は、この訓令の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
処理事項 | 実施事項 | 対応・留意事項等 |
1 調査対象者の抽出 | (1) 保険税納税通知書、督促状等の返送者 | ・「居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)」、「居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)」を作成する。 |
(2) 訪問時の常時不在者 | ||
(3) 資格確認書等被保険者証の未更新者 | ・以下の処理状況の顛末を明確に記載する。 | |
2 資格確認書等更新台帳等の調査 | (1) 資格確認書等の更新状況の調査 | ・更新記録により居住していた時期等の把握 |
(2) 保険税の納付状況調査 | ・滞納整理簿の納付状況等で居住していた時期等の把握 | |
(3) 国民健康保険の受診状況等の調査 ① レセプトにより受診状況の把握 ア 入院中、通院診療中の者 イ 診療時期 ② 現金給付の有無及び内容等の把握 | ・医療機関に被保険者の住所又は連絡先等の情報を照会し、住所が判明した者には適切な届出の指導を行う。 | |
3 公簿等の調査 | (1) 住民基本台帳による確認 | ・同居者の氏名、異動状況等の居住状況の把握 ・戸籍の附票等による確認 |
(2) 市民税課税台帳による確認 | ・納付状況及び居住していた時期の把握 ・上記も含め現地調査等の資料とする。 | |
(3) 国民年金被保険者台帳等による確認 ① 国民年金の納付状況及び居住していた時期の把握 ② 水道の使用状況 ア 使用料の納付状況 イ 居住していた時期の把握 | ||
4 現地調査 | 次の事項のいずれかにより、居住していない実態が確認できること。 | |
(1) 住所地の調査 ① 被保険者の居住状況 家屋、家財、生活気配等の調査 ② 同居人からの状況調査 ③ 家主・アパートの管理人からの情報収集 ④ 近隣者からの情報収集 | ・「居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)」を作成する。 ・表札の確認、郵便受けの氏名 ・電気又は水道等の使用状況の調査 ・その他、家屋・植木等の使用(手入れ)状況等 ・居住時期等の聴取(聴取した情報は記録する) | |
(2) 事業所での情報収集(勤務していた場合) | ||
(3) 情報の確認等 ① 現地調査により把握した情報について、関係部署等へ照会 ② 情報の整理 | ・住所が判明した者は、住所変更及び資格喪失届等の届出の指導を行う。 ・国民健康保険加入期間中に被用者保険に加入したことがある場合は、その資格取得時期等を確認し、届出の指導又は職権による資格の喪失確認処理の資料とする。 | |
5 不現住被保険者としての認定 | 前記4の調査の結果、次に該当する者については、不現住として市民課戸籍係に関係資料を回付し、職権による住民票への記載等を依頼する。(職権消除) | |
(1) 不現住被保険者の認定 ① 現地調査、その他の資料から転居している事実が確認できる者 ② 上記のほか、資格確認書等の未交付の者については、転居についての明確な資料及び証言は無いが、客観的にみて居住していない事実が判断できる者 | ・転居している事実とは、引越しの証言等により総合的に判断して、居所の異動についての形跡のある状況を言う。 ・客観的にみて居住していない事実とは、郵便物の返戻状況、水道の使用状況、隣人の証言及び再調査、又は文書確認により総合的に判断して、居所の実態がないと認められる状況を言う。 | |
(2) 被保険者を不現住と確定する日 | ・被保険者を不現住と確認する日 (1) 転出の事実が確認できる者 引越しの証言等により、転出日が確認できた場合は、その日 その日が確認できない場合は、電気・水道等の使用状況等によりその日を推定 (2) 居住していない事実のみの者 居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日の場合は、その日 その日が特定できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により不在を確認した日のうち、妥当と認められる日 | |
(3) 市民課戸籍係に関係資料を回付 | ・関係資料の写しを確保すること。 ・職権による住民票への記載等を依頼すること(職権消除の依頼) | |
6 国保被保険者の資格喪失処理 | (1) 不現住被保険者に係る住民票が削除されたことの確認 | ・市民課に、住民票の記載等を確認すること(消除年月日) |
(2) 被保険者の資格喪失処理 | ・国保被保険者台帳への記載 (1) 資格喪失年月日 (2) 資格喪失理由 | |
・資格喪失年月日以降に係る保険税の調定取消の処理を行うこと | ||
(3) 調査資料等の整理、保管 | ・居所不明被保険者管理簿、調査台帳等の整理及び関係資料の保管を行うこと(5年間) |