○海津市国民健康保険における世帯主の事務取扱要領

平成17年3月28日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険における擬制世帯主制度の運用の見直しが行われたことにより、事務処理の統一的取扱いを図るために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 国民健康保険加入者で国民健康保険税を擬制世帯主の収入に頼ることなく、加入者本人が支払うことができる者とする。

(世帯主変更の申請)

第3条 国民健康保険の世帯主の変更を希望する者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険世帯主変更申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(申請書の受付及び審査)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、次の各号について速やかに審査の上、変更の承認・不承認を国民健康保険世帯主変更承認通知書(様式第2号。以下「承認通知書」という。)、国民健康保険世帯主変更不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 国民健康保険税滞納の有無

(2) 国民年金保険料の免除申請の有無

(3) 市県民税申告の有無

(4) 擬制世帯主の同意の有無

(5) その他

(世帯主変更認定日)

第5条 世帯主変更認定日は申請書受付日に遡って認定する。

(資格確認書等の発行)

第6条 申請者は承認通知書受理後、速やかに保険医療課で変更の手続を行うものとする。

(世帯主変更申請の取消及び職権変更)

第7条 世帯主変更の申請をした世帯が次に該当した場合は、申請を取り消し、職権にて世帯主を変更する旨を国民健康保険世帯主職権変更通知書(様式第4号)により通知することができることとする。

(1) 国民健康保険税を滞納した場合(ただし、納付計画書等により滞納保険税が完納できる見込である場合は除く。)

(2) 本来世帯主となるべき者が加入した場合

(再申請の無効)

第8条 前条第1号により世帯主変更が取り消された場合は、再度申請ができないものとする。

(申請書の保管)

第9条 申請書は整理保管し、保管期間は3年とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の平田町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領(平成14年平田町訓令甲第5号)又は南濃町国民健康保険における世帯主の事務取扱要領(平成14年南濃町要領)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月17日訓令甲第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に作成されている用紙は、この訓令の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和6年11月29日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の海津市国民健康保険における世帯主の事務取扱要領は、この訓令の施行の日以後の手続その他の行為について適用し、同日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

海津市国民健康保険における世帯主の事務取扱要領

平成17年3月28日 訓令甲第35号

(令和6年12月2日施行)