○海津市診療報酬明細書等の開示に関する要綱

平成17年3月28日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、海津市国民健康保険に係る診療報酬明細書等の開示に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療報酬明細書等 海津市国民健康保険に係る診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)

(2) 被保険者等 海津市国民健康保険の被保険者(被保険者であった者を含む。)

(3) 遺族 被保険者等が死亡している場合の当該被保険者等の配偶者及び1親等の血族(配偶者及び1親等の血族に該当する者がいない場合にあっては1親等の姻族)

(4) 保険医療機関等 海津市国民健康保険に係る保険医療機関、特定承認保険医療機関及び指定訪問看護事業者

(5) レセプトの開示 レセプトの閲覧又はその写しの交付

(開示の意義)

第3条 この告示による開示は、開示対象となったレセプトの内容に関する説明義務を伴うものではない。

(開示対象レセプトの範囲)

第4条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトとする。

(開示請求者及び開示依頼者の範囲)

第5条 被保険者等に係るレセプトの開示請求は、次に掲げる者に限りこれをすることができる。

(1) 被保険者等本人

(2) 被保険者等が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者等からレセプトの開示請求に関する委任を受けた弁護士

2 前項に定める者のほか、次に掲げる者に限り開示依頼に応じるものとする。

(1) 遺族

(2) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(開示の場所)

第6条 レセプトの開示の場所は、保険医療課とする。

第7条 レセプトの開示を請求し、又は依頼しようとする者(以下「請求者」という。)は、請求者本人が別に定める請求者であることを証する書類を提示の上、開示請求書を提出しなければならない。

(保険医療機関等への照会及び通知)

第8条 市長は、レセプトの開示にあたっては、第5条第2項に定める者からの開示依頼の場合を除き、所定の開示照会書に開示請求のあるレセプトの写しを添付の上、当該レセプトを発行した保険医療機関等(レセプトが調剤報酬明細書である場合は、当該明細書に記載された保険医療機関等とする。)に対し回答期限を示して、当該レセプトの開示の適否について照会しなければならない。

2 市長は、第5条第2項に定める者からの開示依頼に対して、開示の決定を行った場合には、速やかにその旨を保険医療機関等に通知しなければならない。

(開示等の決定)

第9条 市長は、開示請求があった日の翌日から起算し30日以内に次に掲げる区分により、開示、部分開示、不開示の決定をしなければならない。

(1) 前条の照会に対する回答が開示の場合 開示の決定

(2) 前条の照会に対する回答が部分開示の場合 部分開示の決定

(3) 前条の照会に対する回答が不開示の場合 不開示の決定

2 市長は、次に該当する場合は、開示請求又は開示依頼があった日の翌日から起算し30日以内に開示の決定をしなければならない。

(1) 第5条第2項に定める者からの開示依頼又は開示依頼の場合

(2) 保険医療機関等に対し、前条第1項の規定による照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答が得られなかった場合において、電話等により回答の要請を行ってもなお、回答が得られない場合(主治医と連絡中である等遅延に相当な理由が認められる場合は除く。)

(3) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条第1項の規定による照会を求めることができない場合

(4) 前2号に定める理由に相当する理由があると認められる場合

3 前2項の規定により開示又は部分開示の決定をした場合において、当該開示決定又は部分開示決定の対象が調剤報酬明細書である場合は、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対して、所定の調剤報酬明細書開示通知書によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、やむを得ない理由により、第1項及び第3項に規定する期間内に決定を行うことができないときは、その期間を延長することができる。この場合においては、速やかに、所定の開示決定期間延長通知書により延長の期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

(開示決定の通知等)

第10条 市長は、前条の規定により開示、部分開示又は不開示の決定を行った場合は、速やかに所定の決定通知書により請求者に通知しなければならない。

第11条 市長は、開示請求又は開示依頼の対象となったレセプトが存在しないときは、所定の不存在通知書により請求者に通知するものとする。

(閲覧による開示)

第12条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、決定通知書を開示場所に自ら持参の上、別に定める請求者本人であることを証する書類を提示することにより、その閲覧をすることができる。

2 前項の閲覧による開示は、当該レセプトの写しの閲覧により行うものとする。

(写しの交付による開示)

第13条 レセプトの開示又は部分開示の決定を受けた者は、決定通知書を開示場所に自ら持参の上、別に定める請求者本人であることを証する書類を提示することにより、当該開示又は部分開示に係る部分の写しの交付を受けることができる。

2 レセプトの写しの交付部数は、請求レセプト1件につき1部とする。

3 レセプトの写しの交付は、郵送によることもできる。

(委任)

第14条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

(平成26年3月17日告示第20号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日告示第21号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

海津市診療報酬明細書等の開示に関する要綱

平成17年3月28日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)