○海津市介護保険条例施行規則

平成17年3月28日

規則第86号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第6条)

第3章 被保険者(第7条)

第4章 保険給付

第1節 認定(第8条)

第2節 介護給付及び予防給付(第9条―第21条)

第3節 保険給付の制限(第22条―第24条)

第5章 保険料(第25条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 海津市介護保険条例(平成17年海津市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(公印)

第2条 海津市介護認定審査会長の公印は別表のとおりとする。

第2章 介護認定審査会

(組織)

第3条 海津市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織に関して必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第4条 認定審査会に審査及び判定の案件を取り扱うための合議体を置く。

2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第9条第1項の規定による認定審査会に設置する合議体の数は、2合議体とする。

3 合議体を構成する委員の定数は12人以内とする。

(合議体の招集)

第5条 合議体は合議体の長が招集する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の組織に関し必要な事項は認定審査会が定める。

第3章 被保険者

(資格取得等の届書及び申請書)

第7条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する届書及び申請書のうち、次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

省令第29条に規定する氏名変更の届書

省令第30条に規定する住所変更の届書

省令第31条に規定する世帯変更の届書

省令第32条に規定する資格喪失の届書

省令第171条に規定する資格取得の届書

様式第1号

省令第25条に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

様式第4号

第4章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請書等)

第8条 省令に規定する申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

様式第5号

省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書

様式第6号

省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更申請書

様式第7号

第2節 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)

第9条 要介護等被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による居宅介護サービス費

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項の規定による施設介護サービス費

法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費

法第53条第1項の規定による居宅支援サービス費

法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費

法第58条第1項の規定による居宅支援サービス計画費

法第59条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費

様式第8号

(居宅介護サービス費等の代理受領の要件である届出)

第10条 省令第64条第1号ハに規定する指定居宅サービスの利用に係る計画の届出又は省令第85条において準用する省令第64条第1号ハの規定による指定居宅支援サービスの利用に係る計画の届出は、様式第9号によるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の受領委任の申請)

第11条 要介護等被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を事業者に受領委任する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第54条第1項の規定による特例居宅支援サービス費

法第59条第1項の規定による特例居宅支援サービス計画費

様式第10号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第12条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第11号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第13条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条に規定する居宅支援住宅改修費の支給申請書は、様式第12号によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第14条 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費又は省令第96条において準用する省令第77条に規定する居宅支援サービス計画費の代理受領のための届出は、様式第13号によるものとする。

(特定入所者介護(予防)サービス費の申請)

第15条 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。

(特例特定入所者介護(予防)サービス費の申請)

第16条 法第51条の4に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給及び法第61条の4に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給に係る負担限度額認定申請書は、様式第15号によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第17条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額居宅支援サービス費の支給申請は、様式第16号によるものとする。

(介護保険基準収入額適用の申請)

第17条の2 省令第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する高額介護サービス費の負担区分判定に係る基準収入額適用申請書は、様式第16号の2によるものとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第18条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条の5・6・7に規定する要介護旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の支給に係る負担限度額認定申請書は、様式第17号によるものとする。

第19条 削除

(利用者負担額の減免の申請)

第20条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する居宅支援サービス費等の額の特例を受ける場合の申請は、様式第18号により市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の申請)

第21条 介護保険法施行法(以下「施行法」という。)第13条第4項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受ける場合の申請は、様式第19号により市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免等の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第22条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、様式第20号によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第23条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、様式第21号によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)

第24条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、様式第22号によるものとする。

第5章 保険料

(保険料額の通知)

第25条 条例第9条に規定する保険料の額の通知は様式第23号第24号第25号第26号、及び第27号によるものとする。

2 賦課期日後に納付義務が発生し、又は消滅し、その他により保険料の額を変更した場合の通知書は、様式第23号の2第23号の3第24号の2第26号の2及び第27号の2によるものとする。

(普通徴収に係る保険料の納付)

第25条の2 普通徴収による保険料の納付は、様式第28号によるものとする。

(特別徴収又は仮徴収の通知)

第26条 省令に規定する通知のうち、次の表の左欄に掲げる通知については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第148条に規定する特別徴収額の通知

様式第23号

省令第158条第3項に規定する仮徴収額の通知

様式第24号

省令第155条に規定する特別徴収額の変更通知

様式第23号の2・3

省令第158条第4項の規定において準用する省令第155条に規定する仮徴収額の変更通知

様式第24号の2

(保険料の徴収猶予の申請)

第27条 条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予の申請は、様式第29号により市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請書を受理したときは、速やかに、徴収猶予の可否を決定し、その旨を様式第30号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の減免の申請)

第28条 条例第13条第2項に規定する保険料の減免の申請は、様式第29号により市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、減免の可否を決定し、その旨を様式第31号により申請者に通知しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第29条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当するときは、その旨を様式第32号又は第33号により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第30条 保険料納付の督促は、様式第34号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の海津町介護保険条例施行規則(平成12年海津町規則第10号)、平田町介護保険条例施行規則(平成12年平田町規則第13号)又は南濃町介護保険条例施行規則(平成12年南濃町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別記様式については、平成17年3月31日までの間、合併前の規則の様式の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

4 条例附則第7項の市長が定める日は、平成28年9月30日とする。

5 条例附則第8項の市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

6 条例附則第9項の市長が定める日は、平成28年3月31日とする。

7 条例附則第10項の市長が定める日は、平成27年6月30日とする。

(平成17年9月30日規則第164号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年9月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日規則第15号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第16号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(海津市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年1月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の海津市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の海津市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の海津市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の海津市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の海津市生活保護法施行細則、第9条の規定による改正前の海津市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の海津市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の海津市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の海津市子ども手当事務取扱規則、第13条の規定による改正前の海津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第14条の規定による改正前の海津市老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の海津市身体障害者福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の海津市知的障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の海津市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の海津市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の海津市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の海津市障害児通園訓練施設条例施行規則、第21条の規定による改正前の海津市基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第22条の規定による改正前の海津市後期高齢者医療に関する規則、第23条の規定による改正前の海津市介護保険条例施行規則、第24条の規定による改正前の海津市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の海津市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第26条の規定による改正前の海津市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年5月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月24日規則第23号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第31号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月28日規則第32号)

この規則は、平成31年2月25日から施行する。

(令和3年1月13日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

公印の種類

寸法(mm)

書体

使用区分

保管者

岐阜県海津市介護認定審査会長之印

方 18

てん書

介護認定審査会長をもってするもの

高齢介護課長

ひな形

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海津市介護保険条例施行規則

平成17年3月28日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成17年3月28日 規則第86号
平成17年9月30日 規則第164号
平成24年9月24日 規則第34号
平成26年3月17日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第8号
平成27年6月1日 規則第15号
平成27年7月1日 規則第16号
平成27年12月25日 規則第23号
平成28年1月15日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年5月20日 規則第20号
平成28年6月24日 規則第23号
平成28年9月30日 規則第31号
平成30年3月20日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第26号
平成30年11月28日 規則第32号
令和3年1月13日 規則第6号
令和3年6月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第22号